道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第十八条 # 免許又は許可に基づく権利義務の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許 又は許可に基づく権利義務を承継する。


ただし、買受人が道路運送法第七条各号貨物自動車運送事業法第五条各号道路運送法第四十九条第二項各号、自動車ターミナル法第五条各号 又は貨物利用運送事業法第二十二条各号いずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許 又は許可を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。