事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。
一
号
三
号
四
号
土地 及び工作物
二
号
自動車 及びその附属品
地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権 及び第一号に掲げる土地のために存する地役権
機械 及び器具
五
号
軽車両、はしけ、牛馬 その他の運搬具