この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
道路交通事業抵当法
#
昭和二十七年法律第二百四号
#
附 則
昭和六三年六月一一日法律第八一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時29分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 登記簿の改製等の経過措置
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製 その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。