道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

別表第四

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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一 号
重大違反唆し等で第三十三条の二の三第四項第一号 又は第二号に掲げる行為に係るもの
二 号
重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 号

重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から十九点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの

四 号

重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)に係る道路外致死傷(前号 及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く