法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
象、きりん その他大きな動物をひいている者 又はその者の参加する行列