この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
令和三年六月一八日政令第一七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。