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道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 :
道交法施行令
附 則
令和二年六月一二日政令第一八一号
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分
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警察
道路交通法施行令
附 則 - 令和二年六月一二日政令第一八一号
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施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前にした行為を理由とする仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。