この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
令和五年三月一七日政令第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 優良運転者及び違反運転者の区分に関する経過措置
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為 又は令別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をした者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十二条の二第一項の表の備考一の2 及び4の規定の適用については、同表の備考一の2中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、同表の備考一の4中「自動車等」とあるのは「自動車等 若しくは道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
# 第三条 @ 運転技能検査等に関する経過措置
施行日前に旧法第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車の運転に関し令第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為をした者に対する法第九十七条の二第一項第三号イの規定の適用については、同号イ中「大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車」とあるのは、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車」とする。
# 第四条 @ 技能検定員資格者証等の交付の拒否等に関する経過措置
施行日前にした行為を理由とする法第九十九条の二第四項の技能検定員資格者証 及び法第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付の拒否 又は返納、法第百条の二第五項の規定による再試験の受験義務、法第百一条の七第三項の規定による認知機能検査等の受検義務、法第百二条第七項の規定による適性検査の受検義務、法第百二条の二 又は第百二条の三の規定による講習の受講義務 並びに法第百六条の規定による都道府県公安委員会から国家公安委員会への報告については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 指定講習機関の指定等に関する経過措置
施行日前に旧法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪 又は旧法に規定する罪を犯した者に対する法第百八条の四第三項第三号 及び令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、法第百八条の四第三項第三号中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、令第三十五条第一項第二号ハ中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
# 第六条 @ 点数に関する経過措置
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。