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施行期日
1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十七条の五第一項 及び第三項、第二十九条(新令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項 並びに第五十四条第一項 及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示 又は通告について適用し、同日前にした公示 又は通告については、なお従前の例による。