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道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 :
道交法施行令
附 則
令和六年三月一日政令第四三号
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
道路交通法施行令
附 則 - 令和六年三月一日政令第四三号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。