この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
令和四年五月二〇日政令第一九五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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