この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条第一項ただし書、第四条第一項ただし書 及び第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
平成一七年五月二七日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
次の各号のいずれかに該当する者で、二十歳に満たないもの又は改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、改正法附則第六条第二号の規定による限定について、新法第百十二条第一項第六号に規定する都道府県公安委員会の審査を受けることができない。
一
号
改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けている者
二
号
改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者
# 第三条
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型免許 又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法普通免許 又は旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により普通免許 又は新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。
# 第四条
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法大型免許 又は旧法大型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された大型免許 及び中型免許 又は大型第二種免許 及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許 又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許 又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。
# 第五条
前条第一項の規定により大型免許 及び中型免許 又は大型第二種免許 及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員 又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に大型免許 又は大型第二種免許に係る教習 又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで大型免許 又は大型第二種免許に係る教習 又は技能検定を行わせた場合について準用する。
# 第六条
次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「 又は同令による改正前の第三十二条の二第二号 又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。
一
号
改正法附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者
二
号
改正法附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて大型免許を受けた者
附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の四の審査 又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。
# 第七条
附則第二条各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十四条の五第四号、第三十七条の二 及び第三十七条の四第六号の規定の適用については、新令第三十四条の五第四号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第三十七条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第三十七条の四第六号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。
# 第八条
施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号 及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
一
号
大型免許 旧法大型免許
二
号
中型免許 旧法大型免許
三
号
普通免許 旧法普通免許
四
号
大型第二種免許 旧法大型第二種免許
五
号
中型第二種免許 旧法大型第二種免許
六
号
普通第二種免許 旧法普通第二種免許
# 第九条
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。