この政令は、平成三年六月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
平成三年五月二四日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。