道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成二五年一一月一三日政令第三一〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第四の規定の適用については、なお従前の例による。