この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
平成二四年三月二二日政令第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に前条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により関西空港会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車とみなす。
# 第三十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。