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道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 :
道交法施行令
附 則
平成二年一〇月五日政令第三〇三号
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分
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警察
道路交通法施行令
附 則 - 平成二年一〇月五日政令第三〇三号
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施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。