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施行期日
1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定 及び次項から附則第四項までの規定は、同年二月一日から施行する。
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経過措置
2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。