@ 施行期日 1項 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第二十六条の三の二第一項 及び第二項の改正規定、第二十六条の三の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定、第三十三条の六第一号の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定 並びに別表第三の改正規定は、平成四年八月一日から施行する。