道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成四年六月二六日政令第二三一号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第二十六条の三の二第一項 及び第二項の改正規定、第二十六条の三の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定、第三十三条の六第一号の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定 並びに別表第三の改正規定は、平成四年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。