道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和五〇年三月一八日政令第三八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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1項
この政令中、第四十三条の改正規定は昭和五十年四月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定は同年七月一日から、施行する。