この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
道路交通法施行令
#
昭和三十五年政令第二百七十号
#
略称 : 道交法施行令
附 則
昭和五六年三月二七日政令第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·