この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
昭和六〇年七月五日政令第二一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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一
号
第五十四条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日
二
号
第十六条第一項を改め、同条の次に四条を加える改正規定 及び第十七条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日から起算して二十日を経過した日
三
号
第二十六条の三の次に四条を加える改正規定(第二十六条の三の二 及び第二十六条の三の三に係る部分に限る。)、第二十六条の四の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定(39、40 及び59の4を改める部分を除く。)及び別表第三の表の改正規定 並びに次項の規定 昭和六十年九月一日
四
号
別表第一の備考の二の59の4の改正規定 この政令の公布の日から起算して一年を経過した日
五
号
その他の規定 昭和六十一年一月一日
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。