@
施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
@
運転免許の拒否、保留等に関する経過規定
2項
この政令の施行の際 現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否 又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第十号 及び第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の際 現に旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し 又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号 及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この政令の施行の際 現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
@
運転免許試験の免除に関する経過規定
5項
この政令の施行の際 現に旧法の規定による第二種原動機付自転車免許を受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者(改正法附則第二条第四項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
この政令の施行の際 現に旧法の規定による自動二輪車免許を受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。