この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
昭和四三年八月一日政令第二六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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