道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下 この項 及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。


その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
遠隔操作型小型車の使用者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所
三 号
遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地 及び連絡先 並びに遠隔操作のための装置、人員 その他の体制
四 号
運送される人 又は物の別 及び当該人 又は物の運送の方法
五 号
非常停止装置の位置 及び形状
六 号
遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
2項

前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号 その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

1項

前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

1項

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所 その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者 又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。