道路交通法

昭和三十五年法律第百五号
略称 : 道交法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 歩行者等の通行方法

  • 第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

  • 第三章 車両及び路面電車の交通方法

    • 第一節 通則
    • 第二節 速度
    • 第三節 横断等
    • 第四節 追越し等
    • 第五節 踏切の通過
    • 第六節 交差点における通行方法等
    • 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
    • 第七節 緊急自動車等
    • 第八節 徐行及び一時停止
    • 第九節 停車及び駐車
    • 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
    • 第十節 灯火及び合図
    • 第十一節 乗車、積載及び牽引
    • 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
    • 第十三節 自転車の交通方法の特例
  • 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務

    • 第一節 運転者の義務
    • 第二節 交通事故の場合の措置等
    • 第三節 使用者の義務
  • 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

    • 第一節 通則
    • 第二節 自動車の交通方法
    • 第三節 運転者の義務
  • 第四章の三 特定自動運行の許可等

  • 第五章 道路の使用等

    • 第一節 道路における禁止行為等
    • 第二節 危険防止等の措置
  • 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

    • 第一節 通則
    • 第二節 免許の申請等
    • 第三節 免許証等
    • 第四節 運転免許試験
    • 第四節の二 自動車教習所
    • 第四節の三 再試験
    • 第五節 免許証の更新等
    • 第六節 免許の取消し、停止等
    • 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
    • 第八節 免許関係事務の委託
  • 第六章の二 講習

  • 第六章の三 交通事故調査分析センター

  • 第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

  • 第九章 反則行為に関する処理手続の特例

    • 第一節 通則
    • 第二節 告知及び通告
    • 第三節 反則金の納付及び仮納付
    • 第四節 反則者に係る刑事事件等
    • 第五節 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

道路

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する自動車道 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

二 号

歩道

歩行者の通行の用に供するため縁石線 又は柵 その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

三 号

車道

車両の通行の用に供するため縁石線 若しくは柵 その他これに類する工作物 又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

三の二 号

本線車道

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

三の三 号

自転車道

自転車の通行の用に供するため縁石線 又は柵 その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

三の四 号

路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路 又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

四 号

横断歩道

道路標識 又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

四の二 号

自転車横断帯

道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

五 号

交差点

十字路、丁字路 その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

六 号

安全地帯

路面電車に乗降する者 若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設 又は道路標識 及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

七 号

車両通行帯

車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

八 号

車両

自動車、原動機付自転車、軽車両 及びトロリーバスをいう。

九 号

自動車

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車 及び遠隔操作型小型車 並びに歩行補助車、乳母車 その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。以外のものをいう。

十 号

原動機付自転車

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車 及び歩行補助車等以外のものをいう。

内閣府令で定める大きさ以下の総排気量 又は定格出力を有する原動機を用いる車(に該当するものを除く

車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
十一 号

軽車両

次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車 及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く)をいう。

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号 及び第三項第一号において同じ。)を除く。

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ 及び構造を勘案してに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

十一の二 号

自転車

ペダル 又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であつて、身体障害者用の車、小児用の車 及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車 及び遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう。

十一の三 号

移動用小型車

人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く)であつて、車体の大きさ 及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。

十一の四 号

身体障害者用の車

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう。

十一の五 号

遠隔操作型小型車

人 又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ 及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。

十二 号

トロリーバス

架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

十三 号

路面電車

レールにより運転する車をいう。

十三の二 号

自動運行装置

道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。

十四 号

信号機

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

十五 号

道路標識

道路の交通に関し、規制 又は指示を表示する標示板をいう。

十六 号

道路標示

道路の交通に関し、規制 又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号 又は文字をいう。

十七 号

運転

道路において、車両 又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。

十七の二 号

特定自動運行

道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき 又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通 及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く)をいう。

十八 号

駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障 その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 号

停車

車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

二十 号

徐行

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

二十一 号

追越し

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

二十二 号

進行妨害

車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

二十三 号

交通公害

道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音 及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2項

道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

3項

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 号

移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車 又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く

二 号

次条の大型自動二輪車 又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪 又は三輪の自転車 その他車体の大きさ 及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている者

1項

自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ 及び構造 並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害 その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機 又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者 若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止 その他の道路における交通の規制をすることができる。


この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置 及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2項

前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間 又は場所を定めて行なう。


この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日 若しくは時間を限定して行なうことができる。

3項

公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点 その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

4項

信号機の表示する信号の意味 その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

5項

道路標識等の種類、様式、設置場所 その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

1項

公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等 又は車両等の通行の禁止 その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。

2項

公安委員会は、信号機の設置 又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

1項

警察官 又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号 その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。


この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

2項

警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道 及び自動車専用道路を除く第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項第三章第一節第三節 若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

3項

警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

4項
警察官は、道路の損壊、火災の発生 その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等 又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5項

第一項の手信号等の意味は、政令で定める。

1項

道路を通行する歩行者等 又は車両等は、信号機の表示する信号 又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

1項
歩行者等 又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路 又はその部分を通行してはならない。
2項

車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路 又はその部分を通行することができる。

3項

警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4項

前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない

5項

第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

6項

第三項の許可証の様式 その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

第二章 歩行者等の通行方法

1項

歩行者等は、歩道 又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項 及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。


ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2項

歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き歩道等を通行しなければならない。

一 号
車道を横断するとき。
二 号

道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3項

前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

1項

学生生徒の隊列、葬列 その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

2項

前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。


この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

3項

警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路 又は車道の左側端自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

1項
歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2項
歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
1項

歩行者等は、車両等の直前 又は直後で道路を横断してはならない。


ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号 若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2項
歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
1項

歩行者用道路 又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない

1項

目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

2項

目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者 及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

3項

児童(六歳以上 十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路 又は踏切 若しくはその附近の道路において、児童 若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

4項

児童 又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園 その他の教育 又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図 その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等 その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童 又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。

5項

高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者 その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等 その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図 その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

1項
遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
1項

遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。

1項
移動用小型車 又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車 又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。
1項

警察官等は、第十条第一項 若しくは第二項第十二条 若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者 又はこれらの規定 若しくは第十四条の二 若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

1項
警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

1項

遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下 この項 及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。


その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
遠隔操作型小型車の使用者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所
三 号
遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地 及び連絡先 並びに遠隔操作のための装置、人員 その他の体制
四 号
運送される人 又は物の別 及び当該人 又は物の運送の方法
五 号
非常停止装置の位置 及び形状
六 号
遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
2項

前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号 その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

1項

前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

1項

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所 その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者 又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。

第三章 車両及び路面電車の交通方法

第一節 通則

1項

道路における車両 及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

2項

この章の規定の適用については、自動車 又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車 又は原動機付自転車の一部とする。

3項

この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない

4項

この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

1項

車両は、歩道 又は路側帯(以下 この条 及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項 若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3項

特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪 又は三輪の自転車 その他車体の大きさ 及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの 及び他の車両を牽引しているものを除く以外の車両は、自転車道を通行してはならない。


ただし、道路外の施設 又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

4項

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

5項

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる。


この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

一 号

当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二 号

当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

三 号

当該車両が道路の損壊、道路工事 その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

四 号

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。

五 号

勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

6項

車両は、安全地帯 又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

1項

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号いずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下 この条 及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。


ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 号
歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 号

前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

三 号

前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

2項

前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。


ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

1項

特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く)を通行することができる。

2項

前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

1項

車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車 及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車 及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。


ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項 若しくは第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2項

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合 その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

1項

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない

1項

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。


ただし、自動車(小型特殊自動車 及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2項

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3項

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項 若しくは第二項第三十四条第一項から第五項まで 若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央 若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。


この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

1項

道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。


ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2項

前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯 又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない

1項

車両(トロリーバスを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合 又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

2項

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。


この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。

一 号

当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

二 号

当該車両が、道路の損壊、道路工事 その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。

三 号

道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

3項

軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

第二節 速度

1項

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2項

路面電車 又はトロリーバスは、軌道法大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

1項

車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下 この条 及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言すること その他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2項

前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者 又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。

1項

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く)においては、法令の規定により速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない

1項

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない

第三節 横断等

1項

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2項

車両(特定小型原動機付自転車等 及びトロリーバスを除く)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

3項

道路外に出るため左折 又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央 又は右側端に寄ろうとして手 又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

1項

車両は、歩行者 又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設 若しくは場所に出入するための左折 若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2項

車両は、道路標識等により横断、転回 又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

第四節 追越し等

1項

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

1項

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2項

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度 又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

3項

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

一 号

第四十条の規定により道路の左側 若しくは右側に寄るとき、


又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

二 号

第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

1項

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行 又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。


最高速度が同じであるか 又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2項

車両(乗合自動車 及びトロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下 この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない


最高速度が同じであるか 又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

1項

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下 この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2項

車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項 又は第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側通行しなければならない。

3項

車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。


ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4項

前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向 又は後方からの交通 及び前車 又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車 又は路面電車の速度 及び進路 並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

1項

後車は、前車が他の自動車 又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない

1項

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 号
道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近 又は勾配の急な下り坂
二 号

トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る

三 号

交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道 又は自転車横断帯 及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

1項

車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。


ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる

1項

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして 又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない

1項

車両は、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等 又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない

第五節 踏切の通過

1項

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下 この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。


ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2項

車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間 又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

3項

車両等の運転者は、故障 その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障 その他の理由により停止している車両等があることを鉄道 若しくは軌道の係員 又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

第六節 交差点における通行方法等

1項

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

2項

自動車、一般原動機付自転車 又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

3項

特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

4項

自動車、一般原動機付自転車 又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらずあらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

5項

一般原動機付自転車は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路 及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下 この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。


ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央 又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

6項

左折 又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央 又は右側端に寄ろうとして手 又は方向指示器による合図をした場合においては、その後 方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

1項

車両(特定小型原動機付自転車等 及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折 又は右折をする一般原動機付自転車を除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項第二項 及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。


ただし第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

2項

前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手 又は方向指示器による合図をした場合について準用する。

1項

車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらずあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

2項

車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

1項

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない

一 号

車両である場合

その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両 及び交差道路を通行する路面電車

二 号

路面電車である場合

交差道路を左方から進行してくる路面電車

2項

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線 又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3項

車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは徐行しなければならない。

4項

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等 及び当該交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

1項

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない

1項

車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項 及び第二項 並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

2項

車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず徐行しなければならない。

3項

車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等 及び当該環状交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

1項

車両等は、横断歩道 又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者 又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下 この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。


この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2項

車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号 又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3項

車両等は、横断歩道等 及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。

1項

車両等は、交差点 又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

第七節 緊急自動車等

1項

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる

2項

緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない


この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

1項

交差点 又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2項

前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

1項

緊急自動車については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十五条第一項 及び第二項第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項第二項 及び第四項第三十五条第一項 並びに第三十八条第一項前段 及び第三項の規定は、適用しない

2項

前項に規定するもののほか第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない

3項

もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない

4項

政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項 及び第六項第十八条第一項第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十三条 並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない

1項

交差点 又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下 この条 及び第七十五条の二十二第二項において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車 及び消防用車両を除く)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

2項

前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車 及び消防用車両を除く)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。

3項

第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。

4項

消防用車両については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第二十条第一項 及び第二項第二十五条第一項 及び第二項第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項から第五項まで第三十五条第一項第三十八条第一項前段 及び第三項第四十条第一項第六十三条の六 並びに第六十三条の七の規定は、適用しない

第八節 徐行及び一時停止

1項

車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合 及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 号

左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合 及び優先道路を通行している場合を除く)。

二 号

道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近 又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

1項

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点 又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。


この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

第九節 停車及び駐車

1項

車両は、道路標識等により停車 及び駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない

一 号

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂 又はトンネル

二 号

交差点の側端 又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 号

横断歩道 又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 号

安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分 及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 号

乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱 又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所 又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス 又は路面電車の運行時間中に限る

六 号

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

乗合自動車 又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所 又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

二 号

道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所 又はトロリーバス 若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所 又は停留場における停車 又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路 又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会 その他の当該停車 又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る)。

1項

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない


ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号

人の乗降、貨物の積卸し、駐車 又は自動車の格納 若しくは修理のため道路外に設けられた施設 又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 号

道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 号

消防用機械器具の置場 若しくは消防用防火水槽の側端 又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 号

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置 又は消防用防火水槽の吸水口 若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 号

火災報知機から一メートル以内の部分

2項

車両は、第四十七条第二項 又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル道路標識等により距離が指定されているときは、その距離以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない


ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3項

公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない

1項

次の各号いずれかに該当する者(以下 この項 及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車 又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部 又は一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

一 号

第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの

二 号

第七十一条の六第二項 又は第三項に規定する者

三 号

前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠 その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車 又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

2項

公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。

3項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。

4項

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたとき その他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の規定による停車 及び駐車を禁止する道路の部分 又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車 又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

1項

車両は、人の乗降 又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2項

車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3項

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車 及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

1項

車両は、道路標識等により停車 又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

1項

公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻 その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理 その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

公安委員会は、第一項のパーキング・メーター 及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務 並びに前項に規定する措置に関する事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

1項

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。


この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

1項

時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車 若しくはトロリーバス 又は当該一般旅客自動車運送事業用自動車 若しくは自家用有償旅客運送自動車の駐車を除く次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらずこの条から第四十九条の五までに定めるところによる。

2項

車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下 この条第四十九条の六 及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時 又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

3項

車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分 及び方法でなければ、駐車してはならない

4項

車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

1項

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない

1項

警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所 及び駐車の方法 並びに駐車を開始することができる時刻 及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所 及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両 及びその運転者については、前二条第四十九条の三第一項除く)の規定は、適用しない


この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

1項

車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。

1項

時間制限駐車区間に駐車場法昭和三十二年法律第百六号第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下 この条 及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない

2項

時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。

3項

時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター 又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない

1項

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下 この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

2項

車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切 又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

1項

車両(トロリーバスを除く。以下 この条次条 及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項第四十七条第一項 若しくは第三項 又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

1項

車両が第四十四条第一項第四十五条第一項 若しくは第二項第四十七条第二項 若しくは第三項第四十八条第四十九条の三第二項 若しくは第三項第四十九条の四 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項 及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者 その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと 又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。

2項

車両の故障 その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。

3項

第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更 その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。

4項

前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

5項

前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所 その他の場所に当該車両を移動することができる

6項

警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。


この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付け その他の必要な措置を講じなければならない。

7項

警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時 及び保管の場所 並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。

8項

警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名 及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。

9項

警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名 及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所 その他の政令で定める事項を公示しなければならない。

10項

警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付 及び内容をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

11項

第七項から前項までに定めるもののほか第六項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

12項

警察署長は、第六項の規定により保管した車両につき、第八項の規定による告知の日 又は第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。

13項

警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる

14項

第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

15項

第二項第三項 又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示 その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。

16項

警察署長は、前項の規定により運転者等 又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限 及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。


この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。

17項

警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。


この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金 及び督促に要した手数料を徴収することができる。

18項

前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金 並びに同項後段の延滞金 及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。


この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

19項

納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

20項

第八項の規定による告知の日 又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した車両(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下 この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

21項

警察署長は、第十二項の規定による車両(道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下 この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による車両の廃棄 又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣 又は同法第百五条第一項 若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。

22項

第六項第七項 及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。


この場合において、

第七項
使用者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、

第九項
前項」とあるのは
第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、

知ることができない」とあるのは
「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、

第十一項
第七項から前項まで」とあるのは
第二十二項において読み替えて準用する第七項 及び前二項」と、

第十二項
第八項の規定による告知の日 又は」とあるのは
「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日 若しくは」と、

費用」とあるのは
「費用 若しくは手数」と、

第十五項
第二項、第三項 又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは
第二十二項において準用する第六項第七項 又は第九項から第十一項までの規定による」と、

運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは
「所有者等」と、

第十六項
運転者等 又は使用者等」とあるのは
「所有者等」と、

第二十項
第八項の規定による」とあるのは
第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と

読み替えるものとする。

1項

警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者 その他の関係者に対し、当該車両 又は積載物に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

警察署長は、第五十一条第五項 及び第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下 この項において同じ。)の移動 及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却 及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分 その他の政令で定めるものを除く)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2項

前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造 及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨 及び当該車両に係る違法駐車行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項 及び第十六項において同じ。)をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

2項

何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。


ただし、当該車両の使用者、運転者 その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。

3項

警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。


ただし第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合 又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。

5項

前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額 並びに納付の期限 及び場所を記載した文書により行うものとする。

6項

公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下 この項 及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

一 号

当該納付命令の原因となる事実

二 号

弁明書の提出先 及び提出期限

7項

公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名 及び同項第二号に掲げる事項 並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも その者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。


この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

8項

放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。

9項

第六項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。

10項

納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

11項

第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。

12項

公安委員会は、第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。

13項

公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。


この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金 及び督促に要した手数料を徴収することができる。

14項

前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金 並びに同項後段の延滞金 及び手数料(以下 この条 及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。


この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

15項

納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。

16項

公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。

17項

公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。


この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。

18項

放置違反金等の徴収 又は還付に関する書類の送達 及び公示送達については、地方税の例による。

1項

公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者 その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る)を国土交通大臣等(国土交通大臣 若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条 及び第七十五条の十三第二項第一号において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。

2項

国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る)を国土交通大臣等(国土交通大臣 若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。


当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。

1項

自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項 若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付 又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く)に係るものに限る)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと 又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。

2項

国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。

1項

警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認 及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部 又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。

2項

前項の登録(以下 この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。

3項

次の各号いずれかに該当する法人は、登録を受けることができない

一 号

第五十一条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人

二 号

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第七十五条の十四において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二の四第二項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令 又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者

心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

4項

公安委員会は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

車両、携帯電話用装置 その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機 及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。

二 号

第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。

三 号

当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。

5項

登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日 及び登録番号を記載してするものとする。

6項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。

二 号

前条の規定による命令に違反したとき。

三 号

次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。

五 号

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

1項

公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

警察署長は、第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地 その他政令で定める事項を公示しなければならない。

2項

放置車両確認機関は、公正に、かつ、第五十一条の八第四項第一号 及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。

3項

放置車両確認機関は、次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。

4項

放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。

5項

駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

6項

放置車両確認機関の役員 若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項

確認事務に従事する放置車両確認機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項

第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については、

同項中 「警察官等」とあるのは、「警察官等 又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」と

する。

1項

公安委員会は、次の各号いずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。

一 号
次のいずれかに該当する者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能 及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しに掲げる者と同等以上の技能 及び知識を有すると認める者

二 号

次のいずれにも該当しない者

十八歳未満の者

第五十一条の八第三項第二号イからヘまでいずれかに該当する者

次項第二号 又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者

2項

公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。

一 号

第五十一条の八第三項第二号イからヘまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。

三 号

前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。

1項

第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続 及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促 及び滞納処分を除く)の全部 又は一部を会社 その他の法人に委託することができる。

2項

前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第十節 灯火及び合図

1項

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下 この条 及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯 その他の灯火をつけなければならない。


政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2項

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合 又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等 灯火を操作しなければならない。

1項

車両(自転車以外の軽車両を除く次項 及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2項

車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

3項

前二項の合図を行う時期 及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

4項

車両の運転者は、第一項 又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

1項

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 号

左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 号

山地部の道路 その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2項

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を鳴らしてはならない


ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

第十一節 乗車、積載及び牽引

1項

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車 若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。


ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条 及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

2項

車両の運転者は、運転者の視野 若しくはハンドル その他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯 若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない

3項

車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない

1項

車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造 又は道路 若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車 又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。

2項

貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路 又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

1項

車両(軽車両を除く。以下 この項び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員 又は積載物の重量、大きさ 若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない


ただし第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

2項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員 又は積載重量等の制限について定めることができる。

3項

貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限 又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造 又は道路 若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

1項

出発地警察署長は、第五十六条 又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。

2項

前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。

3項

制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。

4項

第一項の許可証の様式 その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。

1項

警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

2項

警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度 及び道路 又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間 及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置 その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。


この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。

3項

前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。

4項

第二項の通行指示書の様式 その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

前条第一項 又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言すること その他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

1項

第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。

二 号

車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

2項

警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

1項

自動車の運転者は、牽引するための構造 及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。


ただし、故障 その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

2項

自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車 又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。


ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。

3項

前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。

4項

前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。

5項

第三項の許可証の様式 その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

1項

警察官は、第五十八条の三第一項 及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載 又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

1項

車両等の使用者 その他車両等の装置の整備について責任を有する者 又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項 及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

1項

警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証 その他政令で定める書類 及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六十三条の二の二において同じ。)により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。


この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚 又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者 その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。

2項

前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

3項

前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度 及び道路 又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間 及び通行の経路を指定し、その他道路における危険 又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。


この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。

4項

警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。

5項

警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。

6項

警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

7項

第四項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長 又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。

8項

第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式 及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。

1項

自動車の使用者 その他自動車の装置の整備について責任を有する者 又は運転者は、道路運送車両法第三章 又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2項

前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

1項

自動車の使用者 その他自動車の装置の整備について責任を有する者 又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2項

自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。

第十三節 自転車の交通方法の特例

1項

車体の大きさ 及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下 この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合 及び道路の状況 その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

1項

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。


ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 号

道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 号

当該普通自転車の運転者が、児童、幼児 その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、車道 又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2項

前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下 この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。


ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

1項

普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。


ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

1項

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

1項

自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点 又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項第三十四条第一項 及び第三項 並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2項

普通自転車は、交差点 又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない

1項

警察官等は、第六十三条の六 若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

1項

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない

2項

自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。


ただし第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

1項

警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

2項

前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3項
児童 又は幼児を保護する責任のある者は、児童 又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童 又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務

第一節 運転者の義務

1項

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車 又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車 又は一般原動機付自転車を提供してはならない。

3項

何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車 又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

1項

十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4項

何人も、車両(トロリーバス 及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項第百十七条の二の二第六号 及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない

1項

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響 その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

1項

車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下 この条 及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言すること その他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2項

第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

1項

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除くまでの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関し この法律(第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 及び第八十五条第五項から第七項第二号除く)までを除く)若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷 若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3項

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4項

前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項第六十四条の二第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除く)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

1項

二人以上の自動車 又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車 又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

1項

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

1項

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

ぬかるみ 又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

二 号

身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者 若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童 若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行 又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 号

前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者 その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

二の三 号

児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 号
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四 号

乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落 又は積載している物の転落 若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

四の二 号

車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 号

安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 号

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 号

自動車 又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 号

正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車 若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車 若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

五の四 号

自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者 又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項第七十一条の六第一項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車 又は第七十一条の五第二項から第四項まで第七十一条の六第二項 若しくは第三項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下 この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 号

自動車 又は原動機付自転車(以下 この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部 又は一部を手で保持しなければ送信 及び受信のいずれをも行うことができないものに限る第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護 又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

1項

自動車 又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号 又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車 又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車 又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

1項

自動車(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下 この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上 適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下 この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上 適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

1項

大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転してはならない

2項
一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3項
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
4項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの 又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

5項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、二十歳に満たないもの 又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

6項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転してはならない。

7項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

8項

第一項 及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

1項
自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2項

自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号いずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない

一 号

当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。

二 号

当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。

三 号

当該運転者が、前二号いずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

1項

第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年以上である者を除く)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

第八十四条第三項の準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く)をいう。第百条の二第一項第一号 及び第三号において同じ。)を受けた者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

3項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

4項

普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上 七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない

1項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

3項

普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない

第二節 交通事故の場合の措置等

1項

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者 その他の乗務員(以下 この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時 及び場所、当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物 及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項 及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

2項

前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4項

緊急自動車 若しくは傷病者を運搬中の車両 又は乗合自動車、トロリーバス 若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

1項

前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷 その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物 及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動 その他応急の措置をとることができる。

2項

前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。


この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。

3項

第五十一条第七項 及び第九項から第二十一項まで 並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。


この場合において、

第五十一条第七項
使用者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者(以下 この条 及び次条において「所有者等」という。)」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、

知ることができない」とあるのは
「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、

同条第十一項
第七項から前項まで」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項 及び前二項」と、

同条第十二項
第八項の規定による告知の日 又は」とあるのは
「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日 若しくは」と、

費用」とあるのは
「費用 若しくは手数」と、

同条第十五項
運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは
「所有者等」と、

同条第十六項
運転者等 又は使用者等」とあるのは
「所有者等」と、

同条第二十項
第八項の規定による」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、

第五十一条の二第一項
同条第六項の規定により保管した車両の使用者等 その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは
第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と

読み替えるものとする。

1項

交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

第三節 使用者の義務

1項

車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者 及び安全運転管理者、副安全運転管理者 その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

2項

車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車 及び積載 並びに運転者の心身の状態に関しこの法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

3項

消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

1項

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保すること その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

1項

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験 その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

2項

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育 その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。

3項

前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

4項

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験 その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。

5項

自動車の使用者は、安全運転管理者 又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

6項

公安委員会は、安全運転管理者等が第一項 若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。

7項

自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

8項

公安委員会は、自動車の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9項

自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。

1項

自動車(重被牽引車を含む。以下 この条次条第一項 及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号いずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

一 号

第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証 又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下 この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

二 号

第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

三 号

第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

四 号

第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。

五 号

第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車、中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車 若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。

六 号

第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。

七 号

自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項第四十五条第一項 若しくは第二項第四十七条第二項 若しくは第三項第四十八条第四十九条の三第三項第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る

2項

自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号いずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3項

公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

4項

公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5項

公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

6項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

7項

第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない

8項

第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

9項

公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号 その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする

10項

前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者 その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。

11項

何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

1項

公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

自動車の使用者に対する指示
違反行為
第二十二条の二第一項の規定による指示
最高速度違反行為
第五十八条の四の規定による指示
過積載をして自動車を運転する行為
第六十六条の二第一項の規定による指示
過労運転
2項

公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ 又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3項

前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。

1項

公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育 その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者 又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、速度、駐車 若しくは積載 又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第一節 通則

1項
高速自動車国道 及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
1項

警察官は、道路の損壊、交通事故の発生 その他の事情により高速自動車国道 又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項 及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩 又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項第三章第一節同章第六節 若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

第二節 自動車の交通方法

1項

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度進行してはならない

1項

自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

1項

自動車(緊急自動車を除く)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。


ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

2項

緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合 又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。

1項

自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

2項

自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。


この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

1項

自動車(これにより牽引されるための構造 及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。


ただし次の各号いずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

一 号

駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

二 号

故障 その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車 又は駐車のため十分な幅員がある路肩 又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

三 号

乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

四 号

料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

2項

第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。


この場合において、

第五十一条第三項
当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは
政令で定める場所」と、

同条第四項
当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは
前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、

同条第五項
駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所 その他の場所」とあるのは
第三項に規定する場所以外の場所」と

読み替えるものとする。

3項

高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。

1項

牽引するための構造 及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車 又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない


この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。

2項

前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

3項

第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。

4項

第一項の牽引自動車は、第二十三条 若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況 その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。


この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

1項

緊急自動車 又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五第七十五条の七 及び前条の規定は、適用しない

2項

政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四第七十五条の五 及び前条の規定は、適用しない

第三節 運転者の義務

1項

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量 又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること 又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

1項

自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道 若しくはこれに接する加速車線、減速車線 若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩 若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障 その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

2項

自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

第四章の三 特定自動運行の許可等

1項
特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

一 号
特定自動運行を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名 並びにその役員の氏名 及び住所
二 号

次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。

特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号 又は車両番号 及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件 その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項

特定自動運行に関する次に掲げる事項
(1)
特定自動運行の経路
(2)
特定自動運行を行う日 及び時間帯
(3)
特定自動運行により運送される人 又は物
(4)

(1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

特定自動運行を管理する場所の所在地 及び連絡先

この法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項

(1)

第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容 及びその実施方法

(2)

第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定 及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法

(3)

第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法 及び当該措置を講ずるための装置、人員 その他の体制

(4)

第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法

(5)

第七十五条の二十一第七十五条の二十二 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員 その他の体制 及び当該措置の手順

(6)

(1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号
特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
二 号
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
三 号

第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者 又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。

四 号

特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

五 号
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人 又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性 又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
2項

公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項

国土交通大臣等

二 号

前項第五号に掲げる事項

前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長

1項

公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号いずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

一 号

第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

二 号

法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。

1項

公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

2項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

1項

第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第七十五条の十三 及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

3項

特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

4項

特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。

1項

公安委員会は、第七十五条の十二第一項 又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項 又は第三項の規定による変更の許可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。

1項

特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者 その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一第七十五条の二十二 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。

2項

特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一第七十五条の二十二 並びに第七十五条の二十三第一項 及び第三項の規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。

3項

特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項 及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。

1項

特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

一 号

当該特定自動運行用自動車の周囲の道路 及び交通の状況 並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像 及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置

二 号

第七十五条の二十三第三項の規定による措置 その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置

2項

特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。

1項

前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。


この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。

2項

特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条 又は第七十五条の二十三第一項 若しくは第三項の規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。

1項

特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車 又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置 又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置 又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。

一 号

第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示

二 号

第六条第一項の規定による警察官等の交通整理

三 号

第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限 又は命令

四 号

第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示

五 号

第六条第四項の規定による警察官の禁止 又は制限

六 号

第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限 又は命令

2項
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車 若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車 若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車 又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。
3項
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。
1項

特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項 及び第六項 並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置 及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。


この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。第三項 及び第四項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。

2項

前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3項

特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者 その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。

4項

前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

5項

前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者 又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

6項

第七十二条の二 及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。


この場合において、

第七十二条の二第一項
前条第三項」とあるのは
第七十五条の二十三第五項」と、

の運転者等」とあるのは
「に係る現場措置業務実施者(第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、

同項」とあるのは
同条第五項」と、

現場」とあるのは
「当該交通事故の現場」と、

第七十三条
運転者等以外」とあるのは
「特定自動運行主任者等以外」と、

の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは
「に係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第三項前段」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と

読み替えるものとする。

1項

特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節除く)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条第二項
運転者
特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。
第六条第三項
おいて、
おいて、特定自動運行主任者 又は
第三十三条第三項
運転者は、故障 その他の理由により踏切において
特定自動運行主任者は、踏切において 特定自動運行が終了した場合において、
 
運転することができなくなつた
運転し、又は運転させることができない
 
非常信号を行う等踏切に故障 その他の理由により
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者 又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が 第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に
第六十三条の二第一項
運転者
特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。
 
を運転させ、又は運転して
の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第六十三条の二の二第一項
運転者
特定自動運行実施者
を運転させ、又は運転して
の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第七十五条の三
運転者
特定自動運行主任者
第七十五条の十一第一項
運転者は、故障 その他の理由により
特定自動運行主任者は、
当該自動車を運転することができなくなつた
特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
 
自動車が故障 その他の理由により
自動車が
第七十五条の十一第二項
運転者は、故障 その他の理由により
特定自動運行主任者は、
運転することができなくなつた
特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
1項

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所 その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項

公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

公安委員会は、特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分 又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。

2項

公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。

一 号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
二 号

特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

三 号

特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号いずれかに該当することとなつたとき。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。

3項

公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 号
特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
二 号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分 又は他の法令の規定に違反したとき。
2項

警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3項

仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。

4項

仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項 又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

5項

仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

1項

公安委員会は、第七十五条の二十六第一項 若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

第五章 道路の使用等

第一節 道路における禁止行為等

1項

何人も、信号機 若しくは道路標識等 又はこれらに類似する工作物 若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2項

何人も、信号機 又は道路標識等の効用を妨げるような工作物 又は物件を設置してはならない。

3項

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4項

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 号

道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二 号

道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 号

交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

四 号

石、ガラスびん、金属片 その他道路上の人 若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 号

前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

六 号

道路において進行中の自動車、トロリーバス 又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

1項

次の各号いずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下 この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下 この節において同じ。)を受けなければならない。

一 号

道路において工事 若しくは作業をしようとする者 又は当該工事 若しくは作業の請負人

二 号

道路に石碑、銅像、広告板、アーチ その他これらに類する工作物を設けようとする者

三 号

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店 その他これらに類する店を出そうとする者

四 号

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態 若しくは方法により道路を使用する行為 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路 又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2項

前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号いずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

二 号

当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上 又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3項

第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

4項

所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5項

所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6項

所轄警察署長は、第三項 又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。


ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

7項

第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去 その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

1項

前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

2項

前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。


この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。

3項

所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4項

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5項

第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。

6項

第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式 その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。

1項

道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕 その他の管理のため工事 又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2項

前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

第二節 危険防止等の措置

1項

警察署長は、次の各号いずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物 又は物件(以下 この節において「工作物等」という。)の除去、移転 又は改修、当該違反行為に係る工事 又は作業(以下 この節において「工事等」という。)の中止 その他当該違反行為に係る工作物等 又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。

一 号

第七十六条第一項 又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者

二 号

第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者

三 号

第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者

四 号

第七十七条第三項 又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者

五 号

第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去 その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者

2項

警察署長は、前項第一号第二号 又は第三号に掲げる者の氏名 及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。


この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3項

警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者 その他当該工作物等について権原を有する者(以下 この条 及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。

4項

警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5項

警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

6項

第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

7項

第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。

8項

警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限 及び場所を定め、これらの者に対し、文書で その納付を命じなければならない。

9項

警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。


この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金 及び督促に要した手数料を徴収することができる。

10項

前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金 並びに同項後段の延滞金 及び手数料以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により負担金等を徴収することができる。


この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

11項

納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

12項

第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過しても なお第二項の規定により保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下 この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

1項

警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下 この条 及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者 その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去 その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名 及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、
警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。


この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。

3項

前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。

1項

警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去 その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。

2項

前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名 及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。


この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3項

第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。

1項

警察官は、道路 又は沿道の土地に設置されている工作物等 又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等 又は転落積載物等の除去、移転 その他応急の措置を採ることができる。

2項

前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等 又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等 又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所 又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。


この場合において、警察署長は、当該工作物等 又は転落積載物等を保管しなければならない。

3項

第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

第一節 通則

1項

自動車 及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2項

免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

3項

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。

4項

第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。

5項

仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。

1項

次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
一般原動機付自転車
原付免許
2項

前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
3項

牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)のほか、牽引免許を受けなければならない。

4項

牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5項

大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車 又は準中型自動車を運転することはできない

6項

中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車 又は準中型自動車を運転することはできない

7項

準中型免許を受けた者(大型免許 又は中型免許を現に受けている者を除く)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない

一 号

二十一歳に満たない者 又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しない者

政令で定める準中型自動車

二 号

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しない者

政令で定める普通自動車

8項

普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

9項

大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転することはできない

10項

普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く)で、大型二輪免許 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない

11項

第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車 又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない

12項

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない

1項

次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

自動車の種類
第二種免許の種類
大型自動車
大型第二種免許
中型自動車 及び準中型自動車
中型第二種免許
普通自動車
普通第二種免許
大型特殊自動車
大型特殊第二種免許
2項

前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。

3項

牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。

4項

牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5項

代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。

6項

大型第二種免許 又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。

1項

大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許 又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験 若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。

2項

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車 又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。


この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者 及び二十一歳に満たない者を除く)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

3項

仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。

4項

仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車運転することはできない

5項

仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず代行運転普通自動車運転することはできない

6項

仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条 及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。


ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許 若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車 若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車 若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。

第二節 免許の申請等

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、第一種免許 又は第二種免許を与えない

一 号

大型免許にあつては二十一歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許 及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許 及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者

二 号

第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号 又は第七号に該当することを理由とするものを除く)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者 若しくは免許を保留されている者 若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者 又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者 若しくは免許の効力を停止されている者 若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者

三 号

第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第四号除く)に係るものに限る)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下 この号において同じ。)を経過していない者 若しくは第百三条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者 又は同条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者

四 号

第百七条の五第一項 若しくは第二項同条第九項において準用する第百三条第四項 又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者

2項

大型仮免許にあつては二十一歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許 及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。

3項

免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない

1項

免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地 又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。

2項

前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

3項

第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。


この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。

1項

公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許 又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る)に対し、免許を与えなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下 この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症第百二条第一項 及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者

二 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者

三 号

第八項の規定による命令に違反した者

四 号
自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をした者
五 号

自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下 この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

六 号

道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者

七 号

第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者

2項

前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号いずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号第三号 又は第六号の違反行為をした者(前二号いずれかに該当する者を除く

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者

五 号

道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者

3項

第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項 及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない

4項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

5項

公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

6項

公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号いずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。

7項

第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。


この場合において、

第三項
第一項ただし書」とあるのは
第五項」と、

同項第四号」とあるのは
第一項第四号」と、

第四項
第一項ただし書」とあるのは
次項」と、

第二項」とあるのは
第六項」と

読み替えるものとする。

8項

公安委員会は、第一項第一号から第三号までいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日 及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

9項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号 又は第七号に該当することを理由とするものを除く)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

10項

公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

11項

第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時 又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

12項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までいずれかに該当することを理由とするものに限る)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間 又は効力の停止の期間を短縮することができる

13項

公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。

14項

第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。


この場合において、

第四項
第一項ただし書」とあるのは、
第十三項」と

読み替えるものとする。

1項

次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。


ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

一 号

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許

第百八条の二第一項第四号 及び第八号に掲げる講習

二 号

大型二輪免許 又は普通二輪免許

第百八条の二第一項第五号 及び第八号に掲げる講習

三 号

原付免許

第百八条の二第一項第六号に掲げる講習

四 号

大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許

第百八条の二第一項第七号 及び第八号に掲げる講習

2項

公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

1項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態 又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件 その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。

2項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。

4項

前三項に定めるもののほか第二項の規定による免許の条件の付与 及び変更について必要な事項は、内閣府令で定める。

第三節 免許証等

1項

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。


この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許 又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2項

免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。

1項

第一種免許 及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下 この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付 又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者 及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後の その者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後の その者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証 及び第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては これらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前の その者の誕生日(当該適性試験を受けた日が その者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者 又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの 又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等が その者の誕生日である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前の その者の誕生日の翌日から 当該有効期間の末日までの間である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前の その者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から 当該取消しを受けた日までの期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合における この表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2項

第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

3項

第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

4項

前三項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

1項

免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く)を記載するものとする。

一 号
免許証の番号
二 号

免許の年月日 並びに免許証の交付年月日 及び有効期間の末日

三 号
免許の種類
四 号

免許を受けた者の本籍、住所、氏名 及び生年月日

五 号

免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項 及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨

2項

公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により記載され 若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。

1項

免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

2項

免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地 又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。

3項

第一項の規定による届出の手続 及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2項

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

第四節 運転免許試験

1項

第八十八条第一項各号いずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、


同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない

2項

大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める教習を修了した者にあつては、一年以上の者でなければならない。

3項

中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年政令で定める教習を修了した者にあつては、一年以上の者でなければならない。

4項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない

5項

第二種免許の運転免許試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項 又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者 その他の政令で定める者を除く)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの

二 号

牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項 又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者 その他の政令で定める者を除く)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許 及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年以上のもの

三 号

その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者

6項

第二項から第四項まで 及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者 及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。

1項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、仮免許(大型免許 又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許 又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許 又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許 又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。

1項

第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否同条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く)を終了した者でなければならない。


ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く)を受けたことがある者は、この限りでない。

2項

前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。


この場合において、

前項
当該処分前に行われた講習」とあるのは
「当該免許が失効する前 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、

当該処分を受けた後」とあるのは
「当該免許が失効した後 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と

読み替えるものとする。

1項

運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号小型特殊免許 及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第二号)に掲げる事項について行う。

一 号

自動車等の運転について必要な適性

二 号

自動車等の運転について必要な技能

三 号

自動車等の運転について必要な知識

2項

前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。


ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。

3項

第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。

4項

前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法 その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。

一 号

第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの

その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験

二 号

第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの

当該卒業証明書 又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験

三 号

第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月海外旅行、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの

その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条 及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る 及び 並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。

認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ 及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつての政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く

認知機能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつての政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る

運転技能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く

第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

イからニまでに掲げる者以外の

第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。

四 号

大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの

その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験

五 号

第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者 その他政令で定める者を除く)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く

2項

公安委員会は、前項第三号 又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず同項第三号 又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。

3項

第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国 又は地域の行政庁 又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。

4項

第一項 及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。

1項

公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2項

前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。


この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。

第四節の二 自動車教習所

1項

自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能 及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。

2項

自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

自動車教習所の名称 及び所在地

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導 又は助言をするものとする。

4項

公安委員会は、前項の指導 又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導 又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能 又は知識の教習を行う職員に対する研修 その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。

5項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導 又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能 及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。

一 号

政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。

二 号

次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。

三 号

第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。

四 号

自動車の運転に関する技能 及び知識の教習 並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。

五 号

当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。

2項

公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。

1項

指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。

2項

第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない

3項

技能検定員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項

公安委員会は、次の各号いずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。

一 号

次のいずれかに該当する者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能 及び知識に関して行う審査に合格した者

自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関し 又はに掲げる者と同等以上の技能 及び知識を有すると認める者

二 号

次のいずれにも該当しない者

二十五歳未満の者

過去三年以内第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書 又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者

第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪 又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

次項第二号 又は第三号に該当して同項の規定によ 技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者

5項

公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。

一 号

前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。

三 号

技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。

6項

前二項に定めるもののほか第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能 及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。

2項

第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない

3項

指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能 又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。

4項

公安委員会は、次の各号いずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。

一 号

次のいずれかに該当する者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能 及び知識の教習に関する技能 及び知識に関して行う審査に合格した者

自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能 及び知識の教習に関し 又はに掲げる者と同等以上の技能 及び知識があると認める者

二 号

次のいずれにも該当しない者

二十一歳未満の者

次項において準用する前条第五項第二号 又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者

前条第四項第二号ロからニまでいずれかに該当する者

5項

前条第五項 及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。


この場合において、

同条第五項第三号
技能検定員」とあるのは、
「教習指導員」と

読み替えるものとする。

1項

指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

1項

指定自動車教習所を管理する者は、第九十九条第一項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能 及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。

2項

指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。

3項

指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。

4項

技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。

5項

指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能 及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。


この場合において、当該卒業証明書 又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書 又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。

1項

公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。

2項

前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項第九十九条の四 若しくは第九十九条の五第二項 若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書 若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書 若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。

2項

公安委員会は、前項の規定による卒業証明書 又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書 又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書 若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる

第四節の三 再試験

1項

公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許 又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。


ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

一 号

当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者

二 号

当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により取り消された免許 及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者

三 号

当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

四 号

第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く

五 号

当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年以上である者

2項

再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能 及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る)について行う。

3項

第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。

4項

公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨 及びその理由 その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。

5項

基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。


第九十二条の二第四項の規定は、この場合について準用する。

1項

公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。


この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない

3項

前条第四項 及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、
「試験移送通知書の送付を受けた後」と

読み替えるものとする。

4項

公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。

第五節 免許証の更新等

1項

免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項 及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。

2項

前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

3項

公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間 その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。

4項

第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

5項

第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。

6項

前項の規定による適性検査の結果 又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容 及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請 及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

海外旅行 その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。


この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書 及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。

2項

前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

3項

第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

4項

前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請 及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下 この条 及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。

2項

前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

3項

経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第一項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。


この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。

4項

経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。

5項

第三項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、
その者について適性検査を行うものとする。


この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

1項

免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会 又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。


ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで 及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内同項第十二号に掲げる講習を受けた者 その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

公安委員会は、第百一条第五項 若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果 又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容 及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。

1項

免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。


ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会 又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。

4項

公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証の更新をしないことができる。

5項

公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。

一 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上 七十五歳未満のもの

免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時 及び場所 その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

二 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時 及び場所 その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

三 号

免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る

前号に定める事項 並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時 及び場所 その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

1項

公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

1項

医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。

2項

前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。

3項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項

公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る)が、自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号 若しくは第五号第百一条の四第二項 又はこの条第三項の規定により認知機能検査を受けた場合 その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。

2項

公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。

4項

公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果 その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。

5項

公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。

1項

公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号 又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

この条第五項除く)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る)を提出したとき。

二 号
認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2項

公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号いずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

一 号

当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。

3項

公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号いずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者 又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。


この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項第百一条第一項 又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容 その他の事情を考慮するものとする。

5項

第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。

6項

公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。

7項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

8項

前各項に定めるもののほか第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。

1項

特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許 若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許 又は第九十六条第五項第一号 若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間 及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。

第六節 免許の取消し、停止等

1項

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。


ただし第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

及びに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 号

認知症であることが判明したとき。

二 号

目が見えないこと その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 号

第六項の規定による命令に違反したとき。

五 号

自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までいずれかに該当する場合を除く)。

六 号

重大違反唆し等をしたとき。

七 号

道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く)。

八 号

前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

2項

免許を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号第三号 又は第四号の違反行為をしたとき(前二号いずれかに該当する場合を除く)。

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

五 号

道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条の罪に当たるものをしたとき。

3項

公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合 又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号いずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。

6項

公安委員会は、第一項第一号から第四号までいずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日 及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

7項

公安委員会は、第一項各号第四号除く)のいずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上 五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

8項

公安委員会は、第二項各号いずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上 十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

9項

第一項第二項 又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

10項

公安委員会は、第一項 又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までいずれかに該当することを理由とするものを除く)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

1項

免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 号

交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

二 号

第百十七条の二第一項第一号第三号 若しくは第四号第百十七条の二の二第一項第一号第三号 若しくは第七号第百十七条の四第一項第二号 又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

三 号

第百十八条第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第百十九条第一項第一号から第六号まで第十五号 若しくは第二十号 若しくは第二項第一号 若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

2項

警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3項

仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。

4項

仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書 及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。

5項

前項の仮停止通知書 及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書 及び免許証を送付しなければならない。

6項

仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書 及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項第二項 又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

7項

仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項 又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。

1項

公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号 又は第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。


この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

3項

意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

4項

公安委員会は、当該処分に係る者 又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過しても その者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る)又は同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)をすることができる。

5項

前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。

1項

公安委員会は、第百三条第一項 又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

公安委員会は、前項の聴聞 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号第五号除く)に係るものに限る)若しくは同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない

4項

第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5項

第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

1項

再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない

2項

再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。

3項

公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない


この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。

6項

第百四条第三項除く)の規定は、第二項 又は第四項の規定により免許を取り消す場合について準用する。

7項

第一項第二項 又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。


この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。

2項

公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない

3項

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項 若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日 又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。


ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

4項

前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。

5項

第百三条第三項第四項 及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞」とあるのは
「聴聞」と、

同条第四項
第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは
第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、

停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは
「停止することができるものとし」と、

第一項 又は第二項」とあるのは
同項」と、

同条第九項
第一項、第二項 又は第四項」とあるのは
第百四条の二の三第三項 又は同条第五項において準用する第四項」と

読み替えるものとする。

6項

第四項の規定は、前項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。

7項

第百四条の二第五項除く)の規定は、公安委員会が第三項の規定 又は第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。

8項

第百三条第三項の規定は、第五項において準用する同条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞」とあるのは、
「聴聞」と

読み替えるものとする。

1項

第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。

2項

第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。

3項

公安委員会は、前二項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項本文において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第二項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得免許(第一項 又は第二項に規定する時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。


この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合について準用する。

6項

第百四条の規定は、第一項第二項 又は第四項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。


ただし第一項 又は第四項第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、第百四条第三項の規定は、準用しない。

7項

第一項第二項 又は第四項の規定により特例取得免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

第百三条第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項同条第五項において準用する第百三条第四項 又は前条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し 又は効力の停止に係る者に対し当該取消し 又は効力の停止の内容 及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

2項

公安委員会がその者の所在が不明であること その他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時 及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。

3項

警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し 又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。


この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。

4項

警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名 及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時 及び場所 その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し 又は効力の停止をした公安委員会と その者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。

5項

前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

6項

第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。

7項

第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。

8項

第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。

9項

第三項の保管証の記載事項 その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。


この場合において、その者は、第八十九条第一項 及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る)を受けたい旨の申出をすることができる。

2項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。

3項

前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。

4項

前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。

5項

第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者 又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項 及び第百六条において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

6項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。


この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。

7項

前各項に定めるもののほか第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

2項

前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは
「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者 その他の政令で定める者」と、

当該取消しを受けた日」とあるのは
「当該免許証に係る免許が失効した日」と、

次項」とあるのは
「以下 この条」と、

同条第七項
前各項」とあるのは
前二項」と、

第二項の規定による免許の取消し」とあるのは
運転経歴証明書」と

読み替えるものとする。

1項

公安委員会は、第九十条第一項本文 若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条 若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項 若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項第五項第六項第九項第十項 若しくは第十二項第九十七条の三第三項第百三条第一項第二項第四項第七項第八項 若しくは第十項第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項同条第五項において準用する第百三条第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項第百二条第一項から第四項まで 若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る)、重大違反唆し等 若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号第十号第十三号 若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

仮免許を受けた者が第百三条第一項各号第四号 及び第八号除く)又は第二項各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許取り消すことができる

2項

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項 若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日 又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。


ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

1項

免許を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

免許が取り消されたとき

二 号

免許が失効したとき

三 号

免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

2項

第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該 他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

3項

免許を受けた者は、第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

4項

前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会 又は第百三条の二第四項 若しくは第五項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

1項

道路交通に関する条約以下「条約」という。第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く)で条約附属書九 若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国 若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国 又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国 又は地域として政令で定めるものに限る)の行政庁 若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までいずれかに該当する者を除く)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く第百十七条の二の二第一項第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証 又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。


ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。

1項

国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。


第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。

1項

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

1項

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る)は、臨時に適性検査を行うことができる。


この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容 その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所 その他必要な事項をその者に通知しなければならない。

2項

前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

3項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。

1項

国際運転免許証等を所持する者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる


ただし第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない

一 号

国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたときに限る)。

二 号

自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき次項各号いずれかに該当する場合を除く)。

2項

国際運転免許証等を所持する者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上 十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号第三号 又は第四号の違反行為をしたとき(前二号いずれかに該当する場合を除く)。

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

3項

第百三条第十項の規定は、第一項の規定 又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。


この場合において、

同条第十項
その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、
「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と

読み替えるものとする。

4項

第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号 又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下 この項において同じ。以上禁止しようとする場合 及び第九項において準用する第百三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号 及び第二項各号に係るものに限る)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合 及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る)の送付を受けた場合について準用する。


この場合において、

第百四条第四項
第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号 及び第二項各号に係るものに限る)をする」と、

第百四条の二第二項
前項の聴聞 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは
前項の聴聞」と

読み替えるものとする。

5項

国際運転免許証等を所持する者は、第一項 若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

6項

前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会 又は第十項において準用する第百三条の二第四項 若しくは第五項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時 又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。

7項

第一項 若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。


前項の規定は、この場合について準用する。

8項

公安委員会は、第一項 若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。

9項

第百三条第三項から第五項まで 及び第九項の規定は、第一項 又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、
第百七条の五第一項各号いずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号いずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と

読み替えるものとする。

10項

第百三条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が\自動車等の運転に関し同条第一項各号いずれかに該当することとなつた場合について準用する。


この場合において、

同条
免許の効力の停止」とあるのは
「自動車等の運転の禁止」と、

仮停止」とあるのは
「仮禁止」と、

免許証」とあるのは
「国際運転免許証等」と、

仮停止通知書」とあるのは
「仮禁止通知書」と、

同条第五項
前条第三項」とあるのは
第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、

同条第六項
前条第一項、第二項 又は第四項の規定」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、

同条第七項
前条第一項 又は第四項の規定」とあるのは
第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と

読み替えるものとする。

11項

第百四条の三の規定は、第一項 若しくは第二項の規定 又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。


この場合において、

第百四条の三
免許証」とあるのは
「国際運転免許証等」と、

同条第五項
免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは
「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合 又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、

同条第六項
第九十五条」とあるのは
第百七条の三前段の規定 及び同条後段において準用する第九十五条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項 若しくは第二項 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

免許(小型特殊免許、原付免許 及び仮免許を除く)を現に受けている者(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。

2項

国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。

3項

公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。

4項

前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式 その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。

1項

国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。

2項

国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

1項

国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時 又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

2項

国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

3項

前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。

第八節 免許関係事務の委託

1項

公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否 及び保留、免許の条件の付与 及び変更、運転免許試験 及び適性検査の結果の判定 並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務 その他の政令で定める事務を除く次項において「免許関係事務」という。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2項

前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第六章の二 講習

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする

一 号
安全運転管理者等に対する講習
二 号

取消処分者等 又は準取消処分者等に対する講習

三 号

第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項 若しくは第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の効力の停止 又は第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者 及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く)に対する講習

四 号

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

五 号

大型二輪免許 又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

六 号
原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
七 号

大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習

八 号

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習

九 号

指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習

十 号

基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能 及び知識に関する講習

十一 号

免許証の更新を受けようとする者、特定失効者 又は特定取消処分者に対する第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者 又は違反運転者等の区分に応じた講習

十二 号

更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者 若しくは特定取消処分者 又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習

十三 号

免許を受けた者 又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習

十四 号

基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習

十五 号
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十六 号
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2項

公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能 及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。

3項

公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号第三号から第九号まで第十一号から第十三号まで第十五号 若しくは第十六号に掲げる講習 又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。

1項

公安委員会は、免許を受けた者 又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。

1項

公安委員会は、第百八条の三第一項 又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2項

前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

2項

公安委員会は、自転車の運転に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき 若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき 又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき 若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習 及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

一 号

第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下 この条 及び次条第一項において「取消処分者講習」という。

自動車等の運転に必要な適性に関する調査 及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていること その他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

二 号

初心運転者講習

自動車等の運転に必要な技能 及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていること その他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

三 号

若年運転者講習

運転適性指導員が置かれていること その他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2項

前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習 又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない

一 号

一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は指定自動車教習所として指定された者以外の

二 号

第百八条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪 又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4項

公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。

1項

取消処分者講習 又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。

2項

初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。

3項

公安委員会は、運転適性指導員 又は運転習熟指導員が運転適性指導 又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員 又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。

1項

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項 若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号第三号 又は第四号いずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

公安委員会は、指定講習機関が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第百八条の五第一項 若しくは第二項第百八条の六第一項 又は前条の規定に違反したとき。

二 号

第百八条の五第三項 又は第百八条の八第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第六章の三 交通事故調査分析センター

1項

国家公安委員会は、交通事故の防止 及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

分析センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4項

国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況 その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。

二 号

交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報 又は資料 その他の個別の交通事故に係る情報 又は資料を分析すること。

三 号

交通事故一般に関する情報 又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。

四 号

公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果 又は前号の規定による分析の結果 若しくは調査研究の成果を提供すること。

五 号

前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及 及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果 又は第三号の規定による分析の結果 若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

六 号

外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。

七 号

前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

1項

事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活 又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

2項

事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報 その他の必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。

2項

警察庁 及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

1項

分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報 及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成 及び運用 その他の特定情報の管理 及び使用に関する事項についての規程(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

分析センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国家公安委員会は、分析センターの役員 又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理 若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

分析センターは、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表 及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

1項

国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項第百八条の十九 若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

警察庁 及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

1項

第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

1項

公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関 及び団体の活動との調和 及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導 その他必要な措置を講ずるものとする。

一 号

道路を通行する者に対する交通安全教育

二 号

歩行者の誘導 その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動

三 号

適正な交通の方法 又は交通事故防止についての広報活動 その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動

四 号
道路における適正な車両の駐車 又は道路の使用についての啓発活動、特定小型原動機付自転車 又は自転車の適正な通行についての啓発活動 その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
五 号

前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動

2項

公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

公安委員会は、適正な交通の方法 及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。

1項

国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。

一 号
自動車 及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能 及び知識 その他の適正な交通の方法に関する技能 及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法
二 号

交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項

2項

交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法 及び交通事故防止に関する技能 及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢 若しくは通行の態様 又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能 及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。

3項

国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。

4項

国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。

一 号

法令で定める道路の交通の方法

二 号

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車の構造 その他自動車 及び原動機付自転車の運転に必要な知識

1項

公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
生活が安定していること。
四 号
健康で活動力を有すること。
2項

地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。

一 号

適正な交通の方法 及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育

二 号

高齢者、障害者 その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進

三 号

道路における適正な車両の駐車 及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進

四 号
特定小型原動機付自転車 又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五 号

前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの

3項

前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

4項

地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。

5項

公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

一 号

第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

二 号

職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

三 号

地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

6項

前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

2項

地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡 及び調整を行うこと その他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3項

地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会 及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。

4項

前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2項

都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。

二 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。

三 号

交通事故に関する相談に応ずること。

四 号

道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用に関する事項について照会 及び相談に応ずること。

五 号

道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く)。

六 号

道路における適正な車両の駐車 及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く)。

七 号

警察署長の委託を受けて第五十六条第五十七条第三項 及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路 又は交通の状況について調査すること。

八 号

警察署長の委託を受けて道路における工作物 又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く)。

九 号

運転適性指導(道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く)を行うこと。

十 号

道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

十一 号

地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

十二 号

地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等 その任務の遂行を助けること。

十三 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

公安委員会は、都道府県センターの財産の状況 又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4項

公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5項

都道府県センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号 又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

第二項第七号 又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7項

都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関 及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和 及び連携を図らなければならない。

8項

第一項の指定の手続 その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2項

全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用に関する事項について照会 及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者 その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

二 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

三 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

四 号

道路における適正な車両の駐車 及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く)。

五 号

道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用 並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。

六 号

道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能 及び知識に関する研修道路運送法 及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く)を行うこと。

七 号

都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

八 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

前条第三項第四項第七項 及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。


この場合において、

同条第三項
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第四項
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第七項
第二項各号」とあるのは
次条第二項各号」と、

同条第八項
第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

免許(仮免許を除く)を現に受けている者 又は特定失効者 若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設 その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号いずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 号
教習指導員資格者証の交付を受けた者 その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 号

第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備 その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

三 号

当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

及びに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2項

公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。

4項

第九十八条第三項から第五項までの規定は、一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。


この場合において、

同条第三項
自動車の運転に関する教習」とあるのは
第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、

自動車教習所における教習」とあるのは
「運転免許取得者等教育」と、

同条第四項
自動車教習所における自動車の運転に関する技能 又は知識の教習」とあるのは
第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と

読み替えるものとする。

5項

公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の認定の申請 その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

免許を現に受けている者 又は特定失効者 若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設 その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号いずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 号
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能 及び知識に関して行う審査に合格した者 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 号

第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備 その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

三 号

当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

及びに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能 又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2項

前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。


この場合において、

同条第二項中
前項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第三項
課程」とあるのは
「方法」と、

第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第四項
、第一項」とあるのは
「、次条第一項」と、

第百八条の三十二の二第一項」とあるのは
第百八条の三十二の三第一項」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
第二項から前項まで 及び次条第一項」と、

第一項」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。

1項
特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者 又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

第七章 雑則

1項

道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項 若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号)第五条 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項 若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項第九十条第一項第四号 若しくは第五号第九十二条の二第一項第九十七条の二第一項第三号イ第百条の二第一項本文 若しくは同項第四号第百一条の四第三項第百二条の二第百二条の三第百三条第一項第五号第百四条の二の四第一項、第二項 若しくは第四項、第百六条第百七条の五第一項第二号第百八条の三の三 又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

1項

車両等の運転者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者 又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者 及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

1項

警察官は、自動車 又は一般原動機付自転車の運転者が自動車 又は一般原動機付自転車の運転に関し この法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証 又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。


この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

2項

前項の保管証は、第九十五条第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証 又は国際運転免許証等とみなす。

3項

当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証 又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時 及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証 又は国際運転免許証等を返還しなければならない。

4項

前項の規定により免許証 又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証 又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。

5項

警察官は、第一項の規定により免許証 又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時 及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。

6項

第一項の保管証の有効期間、記載事項 その他保管証について必要な事項は、政令で定める。

1項

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下 この条 及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。

2項

公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。

3項

国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。

4項

交通情報を提供する事業(公安委員会 及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕 その他の管理のため行うものを除く次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止 その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

1項

交通情報を提供する事業であつて次の各号いずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名 及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集 及び提供の方法 その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。


その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。

一 号

道路における交通の混雑の状態を予測する事業

二 号

目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業

2項

国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険 又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準 その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨 及び当該勧告の内容を公表することができる。

4項

国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。

1項

国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道 及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度 その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。

2項

国家公安委員会は、高速自動車国道 及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

1項

公安委員会は、大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項 若しくは第二十三条第二項、騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号第十七条第一項 又は振動規制法昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合 その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。


この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事 その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。

2項

公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事 及び関係地方行政機関の長 その他政令で定める者の意見をきかなければならない。

3項

公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号第三号の四第四号第四号の二 若しくは第七号第四条第三項第八条第一項第十三条第二項第十七条第四項第五項第五号 若しくは第六項第十七条の二第一項第二十二条第一項第二十三条第三十四条第五項第四十九条第一項第六十三条の四第一項第一号 又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項 及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る)の管理者の意見を聴かなければならない。


ただし第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

4項

公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等 又は第十七条第五項第四号第三十条第四十二条 若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。


同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。

5項

公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車 及び駐車 又は駐車を禁止しようとするときは、
その禁止しようとする旨 及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない


この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、
当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨 及び禁止の期間を通知しなければならない。

6項

公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。

7項

公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。

1項

公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路 その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。

2項

前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。

3項

公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者 又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。

1項

都道府県は、第六章第百四条の四第六項第百五条第二項において準用する場合を含む。)を除く)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

一 号

第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

一の二 号

第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

二 号

第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

三 号

第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

四 号

第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

五 号

第百一条第一項 又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者

免許証更新手数料

五の二 号

第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料

五の三 号

認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

五の四 号

運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料

六 号

第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部 又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料

七 号

第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

八 号

第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

技能検定員審査手数料

九 号

第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

十 号

第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

教習指導員審査手数料

十一 号

第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

十二 号

第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者

講習手数料

十三 号

初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 又は若年運転者講習を受けようとする者

通知手数料

2項

前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

第七十五条の十五第二項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更 及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更 及び新たな条件の付加 並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項 又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る)、第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る)、同条第二項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)並びに同条第七項 又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項 若しくは第四項 又は第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し 並びに第百七条の五第一項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る)及び第百七条の五第二項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る)については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

1項

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

1項

公安委員会は、免許の保留 及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞 及び意見の聴取に関する事務を含む。) 並びに仮免許を与えること 及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。

2項

方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

1項

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

1項

都道府県警察に、歩行者 又は自転車の通行の安全の確保、停車 又は駐車の規制の励行 及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

2項

交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

3項

交通巡視員は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

4項

都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

1項

公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊 又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律平成十六年法律第百十三号)第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第百五十五条第一項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

2項

災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第七十六条第二項第七十六条の二第七十六条の三第四項除く)、第七十六条の五 及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止 又は制限について準用する。


この場合において、

同法第七十六条の二第一項 及び第二項 並びに第七十六条の三第一項
緊急通行車両」とあるのは
「自衛隊等の使用する車両」と、

同法第七十六条の二第五項
前条第一項」とあり、
及び同法第七十六条の三第五項
第七十六条第一項」とあるのは
道路交通法第百十四条の五第一項」と、

同条第一項 及び同法第七十六条の五
災害応急対策」とあるのは
「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、

同法第七十六条の三第三項前段 及び第六項
災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは
自衛隊法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、

同条第三項後段中
第一項」とあるのは
道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、

「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下 この項において同じ。)の」とあり、
及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは
「自衛隊の使用する車両の」と、

同条第六項
直ちに」とあるのは
遅滞なく」と

読み替えるものとする。

1項

この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第八章 罰則

1項

みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を移転し、又は信号機 若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

2項
特定自動運行を行う者 又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
1項

車両等(軽車両を除く。以下 この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条交通事故の場合の措置第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段 又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る)は、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

二 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る

三 号

第六十六条過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤 又は毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る

四 号

次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

二 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

三 号

第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項 又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。

四 号

偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項 又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。

五 号

第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。

六 号

第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。) 又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までいずれかに該当している場合 又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二 号

第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車 又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る

三 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

四 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く

五 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る

六 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る

七 号

第六十六条過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く

八 号

他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該 他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

第十七条通行区分第四項の規定の違反となるような行為

第二十四条急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

第二十六条車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

第二十六条の二進路の変更の禁止第二項の規定の違反となるような行為

第二十八条追越しの方法第一項 又は第四項の規定の違反となるような行為

第五十二条車両等の灯火第二項の規定に違反する行為

第五十四条警音器の使用等第二項の規定に違反する行為

第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

第七十五条の四最低速度)の規定の違反となるような行為

第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第一項の規定の違反となるような行為

九 号
偽りその他不正の手段により免許証 又は国外運転免許証の交付を受けた者
2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第一号の規定に違反したとき。

二 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く)。

三 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く)。

1項

第六十八条共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十四条無免許運転等の禁止第三項の規定に違反した者

二 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く

三 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下 この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の三車両移動保管関係事務の委託第二項第五十一条の十二放置車両確認機関第六項第五十一条の十五放置違反金関係事務の委託第二項 又は第百八条免許関係事務の委託第二項の規定に違反した者

二 号

第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

三 号

第八十九条免許の申請等第一項第百一条免許証の更新 及び定期検査第一項 若しくは第百一条の二免許証の更新の特例第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

2項

第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項 又は第二項に該当する者を除く

二 号

第百八条の三の四講習通知事務の委託第二項第百八条の七秘密保持義務等第一項第百八条の十八秘密保持義務)又は第百八条の三十一都道府県交通安全活動推進センター第五項の規定に違反した者

2項

第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項 又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

二 号

第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者

三 号

第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る

四 号

第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車 若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く

五 号

第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者

六 号

第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十七条乗車 又は積載の制限等第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。

二 号

第五十八条の五過積載車両の運転の要求等の禁止第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

三 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第二号 又は第五号の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

五 号

第七十六条禁止行為第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

3項

過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十七条危険防止の措置第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る

二 号

第七条信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項 又は第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る

三 号

第二十四条急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

四 号

第二十六条車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る)をした者

五 号

第三十条追越しを禁止する場所)、第三十三条踏切の通過第一項 若しくは第二項第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条徐行すべき場所)又は第四十三条指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

六 号

第十七条通行区分第一項から第四項まで 若しくは第六項第十八条左側寄り通行等第二項第二十五条の二横断等の禁止第一項第二十八条追越しの方法)、第二十九条追越しを禁止する場合)、第三十一条停車中の路面電車がある場合の停止 又は徐行)、第三十六条交差点における他の車両等との関係等第二項から第四項まで第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

七 号

第五十条の二違法停車に対する措置)(第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十一条違法駐車に対する措置第一項第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者

八 号

第五十八条の二積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者

九 号

第五十八条の三過積載車両に係る措置命令第一項 又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十 号

第六十一条危険防止の措置)の規定による警察官の停止 又は命令に従わなかつた者

十一 号

第六十三条車両の検査等第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

十二 号

第六十三条車両の検査等第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十三 号

第六十七条危険防止の措置第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

十四 号

第七十条安全運転の義務)の規定に違反した者

十五 号

第七十一条運転者の遵守事項第二号第二号の三 又は第三号の規定に違反した者

十六 号

第七十一条の四の二自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等第一項の規定に違反した者

十七 号

第七十二条交通事故の場合の措置第一項後段に規定する報告をしなかつた者

十八 号

第七十五条の三危険防止等の措置)(第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者

十九 号

第七十五条の十自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者 又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

二十 号

第九十一条免許の条件)若しくは第九十一条の二申請による免許の条件の付与等第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四臨時適性検査第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十七条乗車 又は積載の制限等第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く)。

二 号

第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転させ、又は運転したとき。

三 号

第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く)。

五 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第二項 又は第七十五条の二自動車の使用者の義務等第一項 若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。

六 号

第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段 又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。

七 号

第七十六条(禁止行為)第三項 又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

八 号

第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

九 号

第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項 又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

3項

過失により第一項第二号第五号第四十三条後段に係る部分を除く)、第十四号第十六号 若しくは第十九号 又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

第七十四条の三安全運転管理者等第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項 若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。

二 号

第十五条の六遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の五(報告 及び検査)第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二 号

第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

三 号

第七十五条の二十五(報告 及び検査等)第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき 又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条(停車 及び駐車を禁止する場所)第一項第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項 若しくは第二項第四十八条停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項 又は第四十九条の四高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為

二 号

第四十七条(停車 又は駐車の方法)第二項 若しくは第三項 又は第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

2項

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

3項

過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く)は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条停車 及び駐車を禁止する場所第一項第四十五条駐車を禁止する場所第一項 若しくは第二項第四十八条停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三時間制限駐車区間における駐車の方法等第二項 若しくは第三項第四十九条の四高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く

二 号

第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く

三 号

第四十九条の三時間制限駐車区間における駐車の方法等第四項の規定に違反した者

四 号

第四十七条停車 又は駐車の方法)又は第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第一項の規定の違反となるような行為をした者

五 号

第七十一条の四大型自動二輪車等の運転者の遵守事項第四項から第七項までの規定に違反した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の五報告徴収等第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

二 号

第百九条の三交通情報の提供第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第百九条の三交通情報の提供第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3項

過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条(警察官等の交通規制)第二項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者

二 号

第二十五条道路外に出る場合の方法第三項第二十六条車間距離の保持)、第二十六条の二進路の変更の禁止第二項第二十七条他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二乗合自動車の発進の保護)、第三十二条割込み等の禁止)、第三十四条左折 又は右折第六項第三十五条指定通行区分第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条交差点における他の車両等との関係等第一項第三十七条交差点における他の車両等との関係等)、第四十条緊急自動車の優先)、第四十一条の二消防用車両の優先等第一項 若しくは第二項 又は第七十五条の六本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く

三 号

第二十条車両通行帯)、第二十条の二路線バス等優先通行帯第一項第二十六条の二進路の変更の禁止第三項第三十五条指定通行区分第一項 又は第七十五条の八の二重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者

四 号

第二十五条の二横断等の禁止第二項の規定の違反となるような行為をした者

五 号

第五十条交差点等への進入禁止)又は第五十二条車両等の灯火第一項の規定の違反となるような行為をした者

六 号

第五十二条車両等の灯火第二項第五十三条合図第一項第二項 若しくは第四項 又は第五十四条警音器の使用等第一項の規定に違反した者

七 号

第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者 又は第六十三条の九自転車の制動装置等第一項の規定に違反した者

八 号

第六十三条の十自転車の検査等第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

九 号

第六十三条の十自転車の検査等第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十 号

第七十一条(運転者の遵守事項)第一号第四号から第五号まで第五号の三第五号の四 若しくは第六号第七十一条の二自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項 又は第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第二項第百七条の三国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十一 号

第七十二条交通事故の場合の措置第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十二 号

第七十五条の四最低速度)の規定の違反となるような行為をした者

十三 号

第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者

十四 号

第八十七条仮免許第三項の規定に違反した者

十五 号
免許証、国外運転免許証 又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 号
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 号

第百八条の三の五特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条乗車 又は積載の方法第一項 若しくは第二項 又は第五十九条自動車の牽引制限第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 号

第五十七条乗車又は積載の制限等第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号 及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く)。

三 号

第七十四条の三安全運転管理者等第五項の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条の二十三特定自動運行において交通事故があつた場合の措置第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。

五 号

第七十七条道路の使用の許可第七項の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。

一 号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号 及び第二号 並びに次号に該当する者を除く

二 号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る

三 号

第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

四 号

第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者

五 号

第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者

六 号

第十四条の四移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者

七 号

第十五条通行方法の指示)又は第六十三条の八自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

八 号

第十七条の二特例特定小型原動機付自転車の歩道通行第二項第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行第二項第十九条軽車両の並進の禁止)、第二十一条軌道敷内の通行第一項第二項後段 若しくは第三項第二十五条道路外に出る場合の方法第一項 若しくは第二項第三十四条左折又は右折第一項から第五項まで第三十五条の二環状交差点における左折等)、第六十三条の三自転車道の通行区分)、第六十三条の四普通自転車の歩道通行第二項 又は第七十五条の七本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

九 号

第五十四条(警音器の使用等)第二項 又は第五十五条(乗車 又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

十 号

第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車 又は駐車の特例)第四項第五十一条の四(放置違反金)第二項第六十三条(車両の検査等)第七項第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項 若しくは第三項第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項 若しくは第七項 又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項 若しくは第二項の規定に違反した者

十一 号

第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで 又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項 若しくは第二項の規定に違反した者

十二 号

第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第一項 又は第百七条の三国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)前段の規定に違反した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。

一 号

第五十七条乗車 又は積載の制限等第二項 又は第六十条自動車以外の車両の牽けん引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。

二 号

第五十八条制限外許可証の交付等第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。

三 号

第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。

3項

過失により第一項第十一号 又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百十七条第三項第百十七条の二第二項第百十七条の二の二第二項第百十七条の四第二項第百十七条の五第二項第百十八条第二項第百十九条第二項第百十九条の二から第百十九条の二の三まで第百十九条の二の四第二項第百十九条の三第二項第百二十条第二項 又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑 又は科料刑を科する。

1項

第百八条の三十二の二運転免許取得者等教育の認定第三項第百八条の三十二の三運転免許取得者等検査の認定第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

1項

この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。

第九章 反則行為に関する処理手続の特例

第一節 通則

1項

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2項

この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号いずれかに該当する者以外のものをいう。

一 号

当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者 又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者

二 号

当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態 又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

三 号

当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

3項

この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第二節 告知及び通告

1項

警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨 及び当該反則行為が属する反則行為の種別 並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日 及び場所を書面で告知するものとする。


ただし、出頭の期日 及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

一 号

その者の居所 又は氏名が明らかでないとき。

二 号

その者が逃亡するおそれがあるとき。

2項

前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3項

警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。


ただし警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4項

第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項 若しくは第三項 又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで 若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

1項

警察本部長は、前条第三項 又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。


この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日 及び場所に出頭した場合 並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

2項

警察本部長は、前条第三項 又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。


この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

3項

第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第三節 反則金の納付及び仮納付

1項

前条第一項 又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金 及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2項

前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

1項

第百二十六条第一項 又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる


ただし第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2項

第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

3項

第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4項

警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。

1項

第百二十八条第一項 及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

第四節 反則者に係る刑事事件等

1項

反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。


ただし次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

一 号

第百二十六条第一項各号いずれかに掲げる場合に該当するため、同項 又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

二 号

その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項 若しくは第四項の規定による告知 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

1項

家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。


この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。

2項

前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限 及び反則金の額を記載するものとする。

3項

第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、
第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と

読み替えるものとする。

第五節 雑則

1項

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

1項

この章に定めるもののほか第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項に規定する書面の記載事項 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。