道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百五条の二 # 運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者 その他の政令で定める者を除く)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日 又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者 又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。

2項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。


この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。

3項
第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日 又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を その者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
4項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報を その者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

5項

前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書 及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。