道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百六条の四 # 免許情報記録の抹消等

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードを その者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。


ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。

一 号

前条第一項第一号 又は第二号に該当することとなつたとき。

二 号

第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。

三 号

免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く)。

2項

第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。