この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
附 則
平成二一年四月三〇日法律第二八号
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 検討
政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る地方道路整備臨時交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第二項の規定により決定された資金の貸付け 及び その償還については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。