道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

昭和三十三年法律第三十四号
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 
分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 10月18日 09時39分

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1項

この法律は、道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保と その円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担 又は補助の割合の特例 その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持 及び修繕に関する事業(道路の新設 又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝(第四条第一項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る)に密接に関連する事業を含む。)並びに道路の占用に関する工事(道路法第三十二条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設(第五条第一項において単に「自動運行補助施設」という。)に係るものに限る)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

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1項

平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装 その他の改築 又は修繕に関する国の負担 又は補助の割合については、道路法第八十八条除く)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定にかかわらず十分の七土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。

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1項

道路法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の改築 又は修繕に関する工事(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定 その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る)に要する費用は、道路法第五十一条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県 又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県 又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

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1項

国は、都道府県 又は市町村が道路法第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域 又は同法第四十八条の二十第一項 若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第五条第二項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県 又は市町村に貸し付けることができる。

2項

前項に規定する国の貸付金 及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県 又は市町村の貸付金に関する償還方法 その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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1項

国は、都道府県 又は市町村が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県 又は市町村に貸し付けることができる。

2項

前項に規定する国の貸付金 及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県 又は市町村の貸付金に関する償還方法 その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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1項

国は、都道府県 又は市町村が特定連絡道路工事施行者(道路法第二十四条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県 又は市町村に貸し付けることができる。

2項

前項の「特定連絡道路」とは、道路法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路(高速自動車国道 又は自動車専用道路であるものに限る)と商業施設、レクリエーション施設 その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行するものとを連絡する道路(他の道路と平面で交差するものを除く)であつて、当該重要物流道路と 他の連絡道路(当該重要物流道路と当該施設とを連絡する道路をいう。)が連結する部分における交通の混雑を緩和するために整備されるものをいう。

3項

第一項の規定による国の貸付金 及び当該貸付金に係る同項の規定による都道府県 又は市町村の貸付金に関する償還方法 その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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1項

政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第六号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号 及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成二十一年三月三十一日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第四項の同意(第八項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。

一 号

長期借入金に係る債務 及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る)に係る債務

二 号

日本高速道路保有・債務返済機構債券 及び日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号)第十六条第二項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く

2項

機構 及び高速道路株式会社法平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社(以下この条において単に「会社」という。)は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定に基づき管理を行つている高速道路(高速道路株式会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下この条において同じ。)(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれ その会社が管理を行う高速道路の各部分。以下 この項 及び第四項において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。

一 号
当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項
二 号

前号の高速道路利便増進事業のために必要となる機構による高速道路貸付料の額の減額に関する事項

三 号

前項の規定により一般会計に承継された機構債務に関する事項 及び東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律平成二十三年法律第四十二号)第五条第一項に規定する高速道路機構の特別国庫納付金額(第四項において単に「特別国庫納付金額」という。)に関する事項

四 号
計画期間
五 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

機構 及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4項

国土交通大臣は、第二項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。

一 号

当該計画の実施が当該高速道路の通行者 及び利用者の利便の増進 並びに機構法第十三条第一項第九号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金(同号に規定する料金をいう。第十項第二号において同じ。)の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者 及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

二 号
当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保と その円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
三 号

当該計画の実施による第二項第二号に規定する高速道路貸付料の額の減額の額が、第一項の措置による機構債務の負担の軽減額から特別国庫納付金額の納付による機構の負担の増加額を減じた額に見合う額となるものであると認められること。

四 号
当該計画の実施のため必要となる機構法第十三条第一項に規定する協定の変更の案について機構 及び当該会社が合意していること その他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。
5項

国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

6項

機構 及び会社は、第二項の計画について第四項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

機構は、第二項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第一項第二号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第二条第九項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料 又は情報の提供 その他必要な協力を求めることができる。

8項

機構 及び会社は、第四項の同意を得た第二項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。


この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。

9項

国土交通大臣は、承継日を定めたときは、これを公示しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

10項

第一項 及び第二項の「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業 又は事務であつて、会社が行うものをいう。

一 号

高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業 その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者 及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの

二 号

高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金の額の設定(機構法第十三条第一項第九号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者 及び利用者の負担の軽減を図るものに限る)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの

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1項

前条第一項の規定により政府が承継した同項第二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律明治三十九年法律第三十四号。第六条 及び第八条除く)、社債等振替法、特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない

一 号

日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第二十二条(第三項 及び第四項を除く

二 号
日本道路公団等民営化関係法施行法第十六条第二項に規定する道路債券等 同条第一項
2項

機構は、前条第四項の同意(同条第八項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類 及び当該種類ごとの金額 その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第二条第五項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名 又は名称 その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。

3項

前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。

4項

前項の規定は、同項この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。

5項

第二項 又は第三項前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関 及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。


その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。

6項

機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の二十日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。

7項

振替機構債券等については、承継日の一月前の日から承継日までの間、社債等振替法第百二十条において準用する社債等振替法第七十条第一項 又は第七十一条第一項の振替 又は抹消の申請(相続、遺贈、合併 その他 これらに準ずる事由による振替 又は抹消の申請を除く)その他社債等振替法 又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない

8項

機構は、承継日の二十日前までに、次に掲げる事項を財務大臣 及び国土交通大臣に通知するものとする。

一 号
振替機構債券等の名称
二 号
特定加入者の氏名 又は名称
三 号

特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く)の金額

四 号

特定加入者が質権者であるときは、その旨 及び質権の目的である振替機構債券等の金額

五 号

特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨 並びに第三号 及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額

六 号

特定加入者から通知を受けた第六項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関 又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座

七 号

その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項

9項

財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の二週間前までに、国が社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

前項第二号から第六号までに掲げる事項

二 号
振替機構債券等の承継日以後における名称 及び記号
三 号
その他振替機構債券等の承継日以後における振替のために必要な事項
10項

前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 号

当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置

当該口座の第八項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載 又は記録

当該口座の第八項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載 又は記録

当該口座の第八項第五号の信託財産であるものの金額の増額の記載 又は記録

当該口座の特定加入者に対する第八項第六号に掲げる口座に関する事項 及びイからハまでの記載 又は記録に関する事項の通知

二 号

当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置

その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関 又は その下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る)における特定加入者に係る第八項第三号の金額 及び同項第四号の金額の合計額の増額の記載 又は記録

の直近下位機関に対する前項第一号 及び第二号に掲げる事項の通知

11項

前項の規定は、同項第二号ロこの項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

12項

承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第九十一条第三項第二号ニに掲げる振替国債と、第十項前項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録とみなす。

13項

振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第十二条第三項 又は第四十五条第二項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載 又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載 又は記録(第十項第十一項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録を除く)の全部を抹消するものとする。

14項

前各項に定めるもののほか前条第一項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

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