@ 昭和五十三年度における道路整備費の財源の特例 2項 昭和五十三年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。