道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七十二条の二 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為 若しくは工事に係る場所 若しくは当該許可等を受けた者の事務所 その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為 若しくは工事の状況 若しくは工作物、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

道路管理者は、第四十七条第二項 及び第三項 並びに第七十一条第一項第四十七条第二項 若しくは第三項 又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所 若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所 その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間 その他の通行の方法の記録 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。