道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第五章 監督

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時14分


1項

道路管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認 若しくは認定(以下この条 及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物 その他の物件の改築、移転、除却 若しくは当該工作物 その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること 若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による許可 又は承認に付した条件に違反している者

三 号

偽りその他不正な手段によりこの法律 又はこの法律に基づく 命令の規定による許可等を受けた者

2項

道路管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

一 号

道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

二 号

道路の構造 又は交通に著しい支障が生じた場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく 公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項

第四十四条第四項 又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項

道路管理者第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項 及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条第三十二条第一項 若しくは第三項第三十七条第四十条第四十三条第四十四条第三項 若しくは第四項第四十六条第一項 若しくは第三項第四十七条第三項第四十七条の十四第二項 若しくは第四十八条第一項 若しくは第二項の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項 又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為 若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物 その他の物件の改築、移転、除却 若しくは当該工作物 その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること 若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。

5項

道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二第四十七条の十四第一項第四十八条第四項第四十八条の十二 又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。

6項

道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

7項

前項の規定による証票の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

道路管理者は、第二十四条 又は第三十二条第一項 若しくは第三項の規定による承認 又は許可を受けた者が前条第二項第二号 又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2項

第四十四条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3項

道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

1項

道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為 若しくは工事に係る場所 若しくは当該許可等を受けた者の事務所 その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為 若しくは工事の状況 若しくは工作物、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

道路管理者は、第四十七条第二項 及び第三項 並びに第七十一条第一項第四十七条第二項 若しくは第三項 又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所 若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所 その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間 その他の通行の方法の記録 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

この法律、この法律に基づく命令 若しくは条例 又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料 又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料 及び延滞金を徴収することができる。


ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等 並びに手数料 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 並びに手数料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

手数料 及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。

5項

負担金等 並びに手数料 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。

1項

指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更 その他必要な処分 又はその工事の中止、変更、施行 若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。

一 号

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

二 号

道路管理者のした処分 又は工事がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合

2項

国土交通大臣は都道府県道 及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。

一 号

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合

必要な処分等の指示

二 号

道路管理者のした処分 又は工事がこの法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づいて国土交通大臣 若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合

必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告

3項

国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。

一 号

前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合

必要な処分等の指示

二 号

前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合

必要な処分等の要求

4項

道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による国土交通大臣 又は都道府県知事の指示 又は要求 若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

第四十四条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

1項

道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。

一 号
道路整備計画
二 号
道路に関する工事の施行実績
三 号

道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況

四 号

第三十一条第一項の規定による協議の内容

五 号

第三十九条第二項第四十八条の七第二項 又は第六十一条第二項の規定により定めた条例

2項

都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持 又は修繕の実施状況 その他道路 又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長 若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。

2項

地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項

第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量 その他調査に必要な事項について質問することができる。


この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項

前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式 その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政 又は技術に関して必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。