土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さく その他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土 若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。
この場合において、道路管理者 又は損失を受けた者は、補償金の全部 又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。