道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路の管理に関する費用は、この法律 及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。

1項

国道の新設 又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設 又は改築を行う場合においてはがその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、


都道府県が当該新設 又は改築を行う場合においては国 及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。

2項

指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。

3項

第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕 及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県 又は指定市の負担とする。

4項

第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。

5項

第十七条第七項 又は第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。

6項

第一項の場合において、国道の新設 又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

7項

前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

1項

第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県 又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県 又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

2項

第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う 都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県 又は市町村の負担とする。

3項

第十七条第七項 又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う 都道府県道 又は市町村道の維持 又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県 又は市町村の負担とする。

1項

前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事 又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事 又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事 又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

1項

国土交通大臣が国道の新設 若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持 若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道 若しくは市町村道の維持 若しくは災害復旧に関する工事を行う場合 又は都道府県道 若しくは市町村道を構成する施設 若しくは工作物の改築 若しくは修繕に関する工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県 又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項第二項 若しくは第四項から第六項まで 又は第五十一条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

2項

都道府県が国道の新設 又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第六項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。

3項

前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。

1項

第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。

2項

第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。

3項

第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣 又は都道府県知事の裁定について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会」とあるのは
「道路管理者である地方公共団体の議会」と

読み替えるものとする。

4項

第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

1項

第四十九条から第五十一条までの規定により国 又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額 及びその分担の方法を定めることができる。

2項

第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。

3項

第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣 又は都道府県知事の裁定について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「共用管理施設関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会」とあるのは
「道路管理者である地方公共団体の議会」と

読み替えるものとする。

4項

第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

1項

第四十九条から第五十一条までの規定により国 又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣 又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。

2項

第二十条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。

3項

第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事の裁定について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事の意見」とあるのは
「当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見」と、

関係都道府県知事は、」とあるのは
「当該道路の道路管理者は、」と、

当該都道府県の議会」とあるのは
「道路管理者である地方公共団体の議会」と

読み替えるものとする。

4項

第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合 又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣 又は当該道路の道路管理者と 他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

1項

国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道 若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合 又は資源の開発、産業の振興、観光 その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設 又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。

1項

第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事 又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者 又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。

1項

道路管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事 又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない

1項

道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項 及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合 並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部 又は一部を負担しなければならない。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない

3項

道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事 又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部 又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事 又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

1項

第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。


但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

1項

道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲 及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。

1項

道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。


第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。

1項

第四十四条の三第七項 及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金 及び同条第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項第五十八条から第六十一条まで 及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金 並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者 又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕 及び災害復旧以外の管理を行う都道府県 若しくは指定市の収入とする。

2項

第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項第四十七条の四第五項 及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。

1項

この法律、この法律に基く命令 若しくは条例 又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。

1項

道路管理者 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量 若しくは工事 又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。

2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。

7項

第五項の規定による証票の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

土地の占有者 又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

1項

道路管理者 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕 若しくは災害復旧に関する工事 又は除雪 その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者 その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。


この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所 その他の場所に当該車両を移動することができる。

2項

道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。

3項

道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。


この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付け その他の必要な措置を講じなければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者 又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時 及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両の所有者等の氏名 及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

5項

道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕 若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪 その他の道路の維持の施行が終了した場合 その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所 又はその周辺の場所に移動しなければならない。

1項

道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木 その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2項
道路管理者は、非常災害に因り道路の構造 又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者 又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
1項

道路管理者は、第六十六条 又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

第四十四条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

1項

土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さく その他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土 若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。


この場合において、道路管理者 又は損失を受けた者は、補償金の全部 又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。

2項

前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。