道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件 又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔 その他これらに類する工作物
水管、下水道管、ガス管 その他これらに類する物件
鉄道、軌道、自動運行補助施設 その他これらに類する施設
歩廊、雪よけ その他これらに類する施設
地下街、地下室、通路、浄化槽 その他これらに類する施設
露店、商品置場 その他これらに類する施設
前各号に掲げるもののほか、道路の構造 又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件 又は施設で政令で定めるもの