道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三節 道路の占用

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路に次の各号いずれかに掲げる工作物、物件 又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 号

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔 その他これらに類する工作物

二 号

水管、下水道管、ガス管 その他これらに類する物件

三 号

鉄道、軌道、自動運行補助施設 その他これらに類する施設

四 号

歩廊、雪よけ その他これらに類する施設

五 号

地下街、地下室、通路、浄化槽 その他これらに類する施設

六 号

露店、商品置場 その他これらに類する施設

七 号

前各号に掲げるもののほか、道路の構造 又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件 又は施設で政令で定めるもの

2項

前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

一 号

道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件 又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

二 号
道路の占用の期間
三 号
道路の占用の場所
四 号

工作物、物件 又は施設の構造

五 号
工事実施の方法
六 号
工事の時期
七 号
道路の復旧方法
3項

第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

4項

第一項 又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。


この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5項

道路管理者は、第一項 又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号いずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

2項

次に掲げる工作物、物件 又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず前条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物 又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

二 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高速自動車国道 又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路 その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

三 号

前条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項に規定する歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る第四十八条の二十三第一項第三項 及び第五項第四十八条の二十四第一項 並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る

四 号

前条第一項第一号第五号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物 又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項 及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの

五 号

前条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、並木、街灯 その他道路(高速自動車国道 及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物 又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の営利を目的としない法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

六 号

前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成 又は物資の流通の確保、自動車技術の発達 その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

3項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

4項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5項

前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更 又は解除について準用する。

6項

第二項の規定による許可(同項第三号に係るものに限る)に係る前条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

前条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、次条第二項第三号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

1項

道路管理者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事 若しくは他の道路占用者の道路の占用 又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。


この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者 又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。

1項

国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。


この場合において、同条第二項各号に掲げる事項 及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。

1項

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業 又は工業用水道事業の用に供するものに限る)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く)の用に供するものに限る)又は電柱、電線 若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者 及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。


ただし、災害による復旧工事 その他緊急を要する工事 又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。

2項

道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

1項

道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条第三十五条 及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る)の占用を禁止し、又は制限することができる。

一 号

交通が著しくふくそうする道路 又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合

二 号

幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合

三 号

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

2項

道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由 及び区域について協議しなければならない。


当該道路の占用の禁止 又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

3項

道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合 又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。

2項

前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨 及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。


ただし、道路の占用が国の行う事業 及び地方公共団体の行う事業で地方財政法昭和二十三年法律第百九号第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定による占用料の額 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。


但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業 及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

1項

道路管理者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件 又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用 及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。

2項

入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類

二 号

当該入札対象施設等のための道路の占用の場所

三 号

当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期

四 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持を図るための清掃 その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの

五 号

第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間

六 号
占用料の額の最低額
七 号

前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項 その他必要な事項

3項

前項第二号の場所は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項

第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

5項

第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

6項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。

7項

道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

2項

入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第三十二条第二項各号に掲げる事項

二 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持を図るための清掃 その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの

三 号

その他国土交通省令で定める事項

3項

入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

1項

道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号いずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号いずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

一 号

当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。

二 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

四 号

その者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項

道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。


ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額 その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。

5項

道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

1項

道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項

道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間 並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。

2項

道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。

4項

前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。

1項

認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。

2項

道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

3項

前項の規定による許可に係る第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持を図る」と

する。

4項

道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。


この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない

5項

第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請をすることができない

1項

道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件 又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。

1項

道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合 又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。


ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2項

道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復 又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

1項

道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。