道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十五条 # 国の行う道路の占用の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。


この場合において、同条第二項各号に掲げる事項 及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。