道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国 又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項 若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札 若しくは公募(以下「占用入札等」という。)に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。