道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十五条 # 不用物件に関する費用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理 若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換 又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。