道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第九号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 18時25分


1項

国道に附属する道路の附属物の新設 又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設 又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。

2項

都道府県道 又は市町村道に附属する道路の附属物の新設 又は改築は、当該都道府県道 又は市町村道の道路管理者が行う。

3項

道路の附属物の新設 又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設 又は改築が国道の新設 又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設 又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。

1項

第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで 及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定 並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

2項

道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。

1項

国土交通大臣 及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可 又は承認には、第三十四条 又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他 円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。

2項

前項の規定による条件は、当該許可、認可 又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合 若しくは補助率以上の負担 若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担 若しくは補助を行うことができる。


地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設 又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕 その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部 又は一部を行なうことができる。

3項

前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部 又は一部を行なう場合においては、道 又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

1項

都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。

2項

都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。

1項

国道の新設 又は改築のために取得した道路を構成する敷地 又は支壁 その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道 又は市町村道の新設 又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設 又は改築をした都道府県 又は市町村に帰属する。

2項

普通財産である国有財産は、都道府県道 又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条 又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

1項

第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設 又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下 この条 及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。

2項

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域 又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条第三章第三節第四十三条第四十四条から第四十四条の三まで第四十七条の二十一第四十八条第四十八条の四十五第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用に係る部分に限る)、第七十一条第七十二条第七十二条の二第二項除く)、第七十三条第七十五条第八十七条 及び次条から第九十五条までの規定を準用する。

3項

第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4項

第四十四条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

1項

道路の供用の廃止 又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁 その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。

2項

第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。

3項

第一項の不用物件は、土地収用法 第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。

4項

道路管理者は、路線の変更 又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地 その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件 及び不用物件の所有者 並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権 その他 所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件と これらの物件とを交換することができる。

1項

不用物件を他の道路の新設 又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。

1項

第九十二条第四項 及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。

2項

前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。

3項

第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。


ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。

4項

民法第四百九十五条第二項 並びに非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第九十四条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。

5項

第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。

6項

第二項の場合において、土地収用法第百六条 又は民法第五百七十九条の規定による買受け 又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。

1項

第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。

1項

道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道 及び自動車専用道路を除く。以下 この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項 若しくは第三項 若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項 若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分 及び その付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。


ただし第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止 又は制限の内容 及び理由を通知しなければならない。

2項

道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項 若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項 若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。


前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。

1項

第四十六条第二項 又は第六十八条第一項 若しくは第二項の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)については、審査請求をすることができない

2項

前項に規定する処分を除くほか、都道府県 又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事 又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

3項

第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき都道府県、市町村 その他の公共団体である他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣 及び当該 他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

4項

第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣 又はその地方支分部局の長が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該 他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

5項

道路管理者が第三十二条第一項 若しくは第三項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の五第一項 若しくは第三項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過しても なお その申請に対する何らの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、審査請求をすることができる。


道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなお その申請に対する何らの処分をしないときも、同様とする。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。

一 号

この法律の規定により都道府県、指定市 又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項 及び第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項までこれらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項第四十八条の三十五第一項第四十九条第五十四条第一項同条第二項において準用する第十九条第二項第五十四条第三項において準用する第七条第六項第五十四条の二第一項同条第二項において準用する第十九条の二第二項第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項第五十五条第一項同条第二項において準用する第二十条第三項第五十五条第三項において準用する第七条第六項第五十八条第一項第五十九条第一項 及び第三項第六十条第六十一条第一項第六十九条第一項同条第二項において準用する第四十四条第六項 及び第七項第七十条第一項第三項 及び第四項第七十一条第四項道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項 及び第七項 並びに第七十二条第三項これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項までこれらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項 並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項 及び第七項これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項第九十一条第三項 並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項 及び第七項の規定により処理することとされているものを除く)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く

二 号

第十三条第二項の規定により都道府県 又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く

三 号

第十七条第四項第四十八条の二十第三項 及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く

四 号

第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務

五 号

第九十四条第五項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

2項

他の法律 及び これに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者 又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く)は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律 及び この法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。


ただし第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文 及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定 並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。

1項

第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該 他の工作物については、適用しない

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。