道路と堤防、護岸、ダム、鉄道 又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 若しくは鉄道事業者(第三十一条 及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道 又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場 その他公共の用に供する工作物 又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者 及び他の工作物の管理者は、当該道路 及び他の工作物の管理については、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築 又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。