道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第一節 道路管理者

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時14分


1項

国道の新設 又は改築は、国土交通大臣が行う。


ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

1項

前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

2項

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県 又は指定市が行うこととすることができる。

3項

国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合 又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。


この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧 その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕 又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕 又は災害復旧に関する工事の設計 及び実施計画について協議しなければならない。

5項

第七条第五項 及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。

6項

前項において準用する第七条第五項 及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。

1項

都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

1項

市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。

2項

第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。


但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。

3項

第七条第五項 及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
関係都道府県知事」とあるのは
「関係市町村長」と、

国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第六項
当該都道府県の議会」とあるのは
「当該市町村の議会」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する第七条第五項 及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。

5項

第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書 及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの 並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項 及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。

2項

指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項 及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書 及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

3項

町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

4項

指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性 若しくは利便性の向上 又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道 若しくは都道府県道の新設、改築、維持 若しくは修繕 又は国道 若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設 若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持 又は修繕 その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市 又は町村が行うこととされているものを除く第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。

5項

指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道 又は都道府県道の新設、改築、維持 又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道 又は都道府県道の新設、改築、維持 又は修繕の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

6項

国土交通大臣は、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の改築 又は修繕に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する都道府県道 又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る)を構成する施設 又は工作物のうち政令で定めるものの改築 又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条 及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

7項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の維持 又は災害復旧に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項前二条 及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一 号

指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道

維持(道路の啓開のために行うものに限る

二 号

都道府県道 又は市町村道

災害復旧に関する工事

8項

都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持 又は災害復旧に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る)について維持(道路の啓開のために行うものに限る) 又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条 並びに第二項 及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

9項

第一項から第四項まで 及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十二条第十三条第一項 若しくは第三項第十五条第十六条 又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定 若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局 若しくは北海道開発局 又は関係都道府県 若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。


道路の区域を変更した場合においても、同様とする。

2項

道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。


ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

1項

地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条 及び第五十四条中同じ。)は、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3項

第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは
「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、道路の排水 その他の道路の管理のための施設 又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、当該他の道路の排水 その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者 及び当該他の道路の道路管理者(以下この条 及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3項

第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「共用管理施設関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは
「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路と堤防、護岸、ダム、鉄道 又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 若しくは鉄道事業者(第三十一条 及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道 又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場 その他公共の用に供する工作物 又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者 及び他の工作物の管理者は、当該道路 及び他の工作物の管理については、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。


ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築 又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。

2項

前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。

3項

第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国 又は都道府県であるときは国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事 及び当該支分部局の長。以下この条 並びに第五十五条第三項 及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。

4項

国土交通大臣 及び他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5項

第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合 又は前二項の規定により国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

6項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条 及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

1項

道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為 若しくは道路の補強、拡幅 その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路の維持を当該工事の執行者 又は行為者に施行させることができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない

1項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持 又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持 又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。

一 号

維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。

二 号

維持修繕実施者が道路の損傷の程度 その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持 又は修繕に関する工事の内容

三 号

前号の道路の維持 又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法

四 号
維持修繕協定の有効期間
五 号

維持修繕協定に違反した場合の措置

六 号
その他必要な事項
1項

道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事と あわせて施行することができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事 又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない

1項

道路管理者以外の者は、第十二条第十三条第三項第十七条第四項 若しくは第六項から第八項まで第十九条から第二十二条の二まで第四十八条の十九第一項 又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計 及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事 又は道路の維持を行うことができる。


ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

1項

道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項第四十四条第五項 及び第七項第四十四条の三第八項第四十八条の七第一項第四十八条の三十五第一項第四十九条第五十八条第一項第五十九条第三項第六十一条第一項第六十四条第一項第六十九条第一項第七十条第一項第七十二条第一項 及び第三項第七十三条第一項から第三項まで第八十五条第三項 並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場 又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める自動車 又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。

2項

前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

一 号

自動車 又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

二 号

自動車 又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。

三 号

付近の自動車駐車場 又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項

道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場 又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間 その他自動車駐車場 又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

1項

都道府県 又は市町村である道路管理者は、都道府県道 又は市町村道について、橋 又は渡船施設の新設 又は改築に要する費用の全部 又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者 又は当該渡船施設の利用者から、その通行者 又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。

2項

前項に規定する橋 又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。

一 号

その通行 又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。

二 号

その通行者 又は利用者がその通行 又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。

三 号

その新設 又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。

3項

道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類 及び設計図 その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
工事方法
二 号
工事予算
三 号

工事の着手 及び完成の予定年月日

四 号
収支予算の明細
五 号
料金
六 号
料金徴収期間
七 号
元利償還年次計画
4項

道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類 及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。


工事が完了した場合においても、同様とする。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋 又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号 又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更 その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

3項

道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更 その他必要な措置をとらなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容 及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。

5項

前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋 又は渡船施設の供用を開始してはならない。

1項

国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設 若しくは改築を行う場合 又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

2項

指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道 若しくは市町村道を構成する施設 若しくは工作物の改築 若しくは修繕に関する工事を行う場合 又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 若しくは市町村道の維持 若しくは都道府県道 若しくは市町村道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4項

都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道の維持 又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

5項

第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合 又は第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

1項

道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2項

道路台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない

1項

交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

一 号
関係地方公共団体
二 号

道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者

三 号

その他協議会が必要と認める者

3項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。