第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県 又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県 又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第五十一条 # 国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う 都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県 又は市町村の負担とする。
第十七条第七項 又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う 都道府県道 又は市町村道の維持 又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県 又は市町村の負担とする。