第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事 又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者 又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第五十七条 # 道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正