道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第八十五条 # 道路の附属物の新設又は改築

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国道に附属する道路の附属物の新設 又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設 又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。

2項

都道府県道 又は市町村道に附属する道路の附属物の新設 又は改築は、当該都道府県道 又は市町村道の道路管理者が行う。

3項

道路の附属物の新設 又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設 又は改築が国道の新設 又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設 又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。