第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで 及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定 並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第八十六条 # 国の行う事業等に対する負担金の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。