道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六十七条の二 # 長時間放置された車両の移動等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕 若しくは災害復旧に関する工事 又は除雪 その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者 その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。


この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所 その他の場所に当該車両を移動することができる。

2項

道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。

3項

道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。


この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付け その他の必要な措置を講じなければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者 又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時 及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両の所有者等の氏名 及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

5項

道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕 若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪 その他の道路の維持の施行が終了した場合 その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所 又はその周辺の場所に移動しなければならない。