道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の五 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
道路運送車両法による自動車登録番号
二 号
限度超過車両を通行させようとする者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号

車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽引する場合にあつては当該牽引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径

四 号
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法
五 号

限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法 その他国土交通省令で定める事項