国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
一
号
車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
二
号
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
号
限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。