道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の六 # 登録の基準等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。

一 号
車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
二 号
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項
国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。