道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十七条の十五 # 通行の禁止又は制限の場合における道路標識

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、第四十六条第一項 若しくは第三項 又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止 又は制限の対象、区間、期間 及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。


この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。

2項

道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。